解決済み
製造ラインで働く者です。一部上場企業に務めています。 先日会社から黒字確保の為、製造ラインの一部従業員を勤務形態を来月から変更すると説明されました。組合にはこれから説明するそうです。 会社の状況からしても仕方のない事かとおもいますが何故一部の社員だけにするのかが引っかかり質問させていただきました。 勤務形態が変更されると月に5万円以上賃金が下がります。 そおした賃金抑制で業績確保をしたいそうなのです。期間は3ヶ月間、前後するかは解らないとの説明でした。私が引っかかるのは3ヶ月間一部の従業員だけで行うことです。一月づつに別けて皆で負担するならまだ納得げいくのですが。 これって違法にならないのでしょうか? 説明下手で申し訳ありませんが詳しい方教えて頂けたら幸いです。 よろしくお願いします。
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「一部」の決め方次第では。 例えば、やり方次第で2交代にできる3交代職場を2交代化、とかならおかしくはないですよ。 月間の深夜勤務日数を保証されているわけではないですよね。たまたまその月の深夜勤務がxx日だったというだけなので。 それとも基本給自体が変わるとか? 具体的に何が下がるのか次第ではないでしょうか。
階級による区別でも無いのなら弁護士に相談するべきだろうねぇ。
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