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失業保険の個別延長について

失業保険の個別延長について再度の質問で申し訳ありません。 来る10/16(水)に個別延長が決定します。 10/9、自身で求人検索によって探した企業(ハローワークに紹介状を発行依頼)の内定決定。 11/1より採用、ですが賃金があまりにも低く、内定企業をキープしつつ他の応募企業の就職 活動をギリギリ(10/25頃まで)探す努力をしようと思っていますが、ハローワークの担当者に より異なる回答でした。 ①内定企業を辞退すれば個別延長が認められる。 ②就職活動を継続するのであれば結果として内定を得た企業に11/1~就職したとしても 10/31までは支給される。 ということです。 延長の決定いかんによって、相当額の生きていくための給付が受けられます。 一体、上記①②のどちらが正しいのでしょうか。 また、内定企業の採用決定を認定申告書に記載しない場合、上記経緯での紹介状を 発行してもらった企業でも10/16の認定日(個別延長給付決定日)に決定されるのか。 また、その場で即、応募結果を調査するのか。、後日内定事実が判明して10/31の支給取消 等がありうるのか等もご回答いただきましたら幸いです。 給付の権利を行使して最大限の努力を内定企業の採用期限の近くまで継続したいのてすが これが認められないということが納得出来ません。 出来ましたら10/13迄に回答をお願いいたします。

補足

chuntakimiさんありがとうございました。また早々にご回答頂いた方にも御礼申し上げます。 chuntakimiさん に対して補足質問をさせていただきたく、また出来ましたらご回答願います。 十分に質問の趣旨を理解いただいていますが、②の担当者にも個別延長 決定日が10/16にであることを前提にして質問した回答であり、質問の都度、電話を保留にして上司に 相談後に回答しているようでした。 私は実質的に就職困難なほぼ年齢に近づいていますが、今回の内定企業の給与水準は 倒産前の企業の1/3程度かつ3年半の雇い止め規定がある等の理由から非常に迷っています。 しかし、定年まであと数年という年齢及び、また現状の求職活動の現実を考慮しますと就職先 が決定したただけでもマシな方なのかもしれませんが、まだ応募中の企業も2社あり10/31迄 延長手当の給付を受けながら、求職活動をしたいということが通らない法律ってどうなんだろう という点が疑問としてあります。 60日全てを給付するのではなく、他の応募企業の内定が10/25頃までに出なければ 実質は22日間の個別延長手当の支給となります。 上記の点を再度確認いただきまして、ご教示願います。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    個別延長給付はその名の通り、個別であって正式に決めるのは安定所所長です。 一般論として回答しますが、個別延長と通常の基本日当の違いは、基本日当の失業給付の申請の場合は内定があっても、求職活動を、まだしたい旨がある場合は、受付けて貰い、かつ、内定ではなく、就職日の1日前まで、基本日当が受給できます。 個別延長給付は内定を重んじ、最後の内定日に内定がある者は、個別延長されません、これが基本。 ②の方は基本が間違っています、これを許してしまいますと、全ての内定がある方々が、まだ求職活動をしたいと言い、60日間分全てを受給してしまうと思います。 ②の回答は一般受給者を対象とした回答に感じます、また、記載しない場合においても、問われますし(安定所紹介の内定なら資格証に〇〇会社内定と書くのが一般的ですが)、まず、延長されないと思います。 都道府県の労働局により個別延長は特に差異があるので、絶対とは言えませんが、個別延長給付は内定を報告した時点で打ち切りになる性格上、最終認定日に内定がある者が、個別延長されるとは考えにくいです。 「補足拝見」 安定所の判断は、22日間の個別延長として捉える事は出来ないと思います、個別延長給付の決定=最大60日の延長です、他に内定が無い場合、22日間になるとの見解はしないと思います。 私は教示するほどの知識は無いと思います、②の回答が正しいのなら、やはり個別延長、都道府県により大きな差異があると感じます。 個別延長給付はH21.3.31からH24.3.31までの、特定受給資格者(特定理由の23も該当)を対象に暫定的に始まった制度で、長引く不況のなか、H26.3.31までに延長された背景があります。 来年度からの会社都合退職者には、無い制度かもしれないことは知っていた方が良いかと思います。 当初は、年齢45才未満、就職困難地の両方を満たす方を対象にスタートする筈でした、今でも厚労省の内部通達文書はそのままのようです。 ところが、始まる直前、45才以上、就職困難地を取り下げ、全ての会社都合退職者を対象としたのは全国統一の様で、24年3月31日まで退職者に関しては、所定給付日数に対する、就職応募回数のみで個別が決定されていたのも、ほぼ統一されていました。 H24.4.1から個別延長はどう変わったか、私の県の安定所で聞いた事があるのですが、45才以上の方には安定所職員と共にキャリアプランを作成する、今までのキャリアに合わせ、現実味のある求職活動をした方を個別延長とする方針を出したと聞きました。 つまり、質問者様は定年近い年齢とのこと、私の県とは相当、個別延長決定の方法が違い、これ以上の回答は出来ません。 個別延長の回答では以前にも誤った事がありました。 青森の方が、一度、認定日に行くことができなかった、これが汚点となり、個別延長されないかの問いに、私の県では、問題なく延長されるため、問題なく延長される回答をしたことがあります。 結果は延長されなかったそうです、私は青森の安定所に確認しましたが、やはり本当で、全国統一されたことだと思いますと、青森の安定所職員から聞きました。 この位、差異があるため、①②の回答を踏まえ、安定所給付課に足を運び、再度確認された方が良いと思います、かつ、出来ることなら、回答した職員の名前も確認した方が良いかと思います。 最初に戻りますが、個別はあくまで個別なのです、明確に回答できなく申し訳ありません。

  • 何日までが通常の支給最終日で 何日からが個別延長対象になるということなのでしょうか 個別延長決定時に内定している場合には、個別延長をする意味が無いので延長にならないですが そのあたりはハロワの裁量になると考えられますので、なる場合もあるしならない場合もあると思われます。もちろん、決定にたいして不服・異議申し立ては可能なはずです。 賃金が低いことだけが理由であれば、就業しつつまた転職活動をしたらいいいのでは? その賃金より失業手当のほうが高いということでしょうか? 個別延長対象となるというだけで、かなり就業は厳しい状況と思われますので内定辞退はオススメできないですね 個別延長はたった60日ですから、仕事をしたほうがよろしいのでは。2ヶ月なんてほんとにあっという間です

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