解決済み
雇用契約書の法的効力について 私は10月7日に会社に退職届を提出しました。 退職届の内容は一身上の都合で15日で退職する。と言った内容です。 精神的に追い込まれ有給届を配達証明で一方的に送り、有給消化している現状ですが、会社からは「雇用契約書に違反している、出勤しろ、出勤しない場合は懲戒解雇する。お前の人生はめちゃめちゃになるぞ」的な脅しとも取れる電話がかかって来ます。 正直私は気が小さい方なので最初電話を無視していましたが、1時間弱で十何軒も着信がありました。同期の 人から会社が訴えるらしいと聞き慌てて部長に連絡し上記の内容を言われました。 雇用契約書には法的効力はあるのでしょうか❓ もう精神的に追い詰められ耐えられない状態です。皆様のお知恵を貸して頂きたいと質問させていただきました。
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安心してください。会社が雇用契約書で社員を訴えるようなことはできません。 ただ、脅迫めいた内容の電話がかかってきているようですので、そのことを、すぐにでも労働基準監督署へ通報してください
あなたの行為は契約違反であり、債務不履行です。損害賠償原因になってもしかたがないと思います。 年休取得中とのことですが、退職日は労働者から指定できる以上、その年休取得は権利の濫用だと会社は主張するかもしれません。 2週間後ならまだともかく、8日後に退職とは論外です。 とりあえず出勤してきちんと合意退職すべきでしょう。
pointof_no_return_nightrideさん 7日に退職届を出して15日で退職ですか。 それってあなたの方にも問題がありませんか?脅迫めいた電話は会社もいけませんが、どっちもどっちでしょう。 民法では退職届を出して人事権者に渡って2週間がすぎれば雇用契約は解約になるとなっていますが、それにも満たないですね。 最低は2週間は勤務の義務はあります。 退職日を2週間先にしてその間有給を取ると言うのならわかりますが。 再度きちんと退職日を打ち合わせて決めるべきです。 *現在悪質な投票操作をうけており7日間そのままで「投票」になるようなら他の回答者さんの回答も全部取り消しにされてしまいますのでできるだけ「投票」にしないでいただきたい。
公序良俗に反する契約又は各法律により禁止されていない(但し任意規定は覗く)のであれば雇用契約だろうと原則として法的効力(拘束力)は生じます。 自分自身が違法行為をしている(しようとしている)事には気づいていますか?
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