解決済み
ysdstmiさん その3ヶ月を給付制限期間といいます。 給付制限期間中はアルバイトはできます。 以下に基準を貼っておきますから参考に。 <給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準> ① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいとHWに言われると思います。。(事前に要確認) この場合でもその後の受給には影響しない。 ② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。この場合はアルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。 注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。 ※この間は給付制限は進行しています。 *現在悪質な投票操作をうけており7日間そのままで「投票」になるようなら他の回答者さんの回答も全部取り消しにされてしまいますのでできるだけ「投票」にしないでいただきたい。
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