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従業員から取締役に就任する場合の退職は自己都合それとも会社都合? 私が勤めている会社では自己都合退職扱いとなり退職金の…

従業員から取締役に就任する場合の退職は自己都合それとも会社都合? 私が勤めている会社では自己都合退職扱いとなり退職金の計算上も同じ扱いとなります。 何か変だと思うのですが一般にはどうなのでしょうか?就業規則には取締役就任が何退職に該当するのかの記載はありません。 例えば定年退職間際になって取締役に就任すると定年退職なら本来支給されたであろう退職金の割増(4割)がなくなり大きな不利益となります。 取締役就任を自己都合と認定すること自体労働法制上の問題があるような気もするのですがいかがなものでしょう? もし問題があるなら是正のさせ方も合わせて教えて下さい。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    従業員から取締役に就任する場合なら自己都合と認定することで良いのではないでしょうか。そのため事前に本人の意思を確認するはずですが?あなたの意思で取締役に就任する事を承認したのでしょう? 次のような説明をURLで見つけました。 「最高裁判決の判示するところによれば、会社が従業員との雇用契約を解消し新たに委任契約を締結し執行役員として採用した場合には、勤務関係は形式的に継続していることから、その勤務条件の実質判断によっては退職と評価されないことになる場合があるが、委任契約の労働条件等に雇用契約のそれとは重大な変動があると認定できるのであれば、雇用契約以上に委任期間経過後の委任契約の解消が容易であるという不安定な使用人の地位の変動をも考慮すると、使用人としての雇用契約が解除されて実質的な退職として判断されることが可能であろう。この場合には、過去の使用人時代の退職給与の打切支給は容認されることになる。このような金員の支給を給与所得として高率課税するよりも、実質的な退職所得として優遇課税することが実態に即していると考えられる。」  http://www.torikai.gr.jp/memo/houjin/1-3.html

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