解決済み
私は今年の8月13日に業務外の怪我(13日は休日でスポーツ施設で左足を骨折)をして会社を今現在も長期間休んでます。 パート勤務で週25時間勤務で有期雇用で保険は労災と雇用のみ加入で、今回は8月1日~10月31日までです。雇用契約書内には更新する場合有り(担当の方が休みが多かったり態度が悪く無ければ原則更新します。と説明がありました) 昨年の8月から3ヶ月単位で何回か更新してます。勤務状況は昨年8月1日~今年7月末までは、出勤日が20~22日で(11日以上出勤日が12ヶ月で被保険者対象)、今年の8月は出勤日10日で9月は出勤日無し(8・9月は被保険対象外)10月は出勤状況未定です。 確かこの場合は2年以内に11日以上出勤日が12ヶ月以上の条件を満たしているので退職しても雇用保険が受給できますよね?(ケガの退職は普通の理由のない自己都合とは異なって3ヶ月の給付制限が付かないですよね?) 質問ですがもし万が一に退職するなら9月末と10月末(雇用期間満了日)どちらがいいでしょうか? 但し会社の方では今年の12月1日~出勤が出きれば11月~も契約更新してもいいとのことです。11月中にケガを完全に直して歩けるようになればよいとの事。ちなみに運送会社の倉庫作業(入出庫作業・立ち仕事) 今の時点では私自信は退職する事は考えてなくてリハビリ等を頑張って仕事復帰を考えてますが、それともこの機会に転職活動するか更新せずに公共の職業訓練する事も考えた方がいいでしょうか? 私の年齢は30代前半の男性です。
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>昨年の8月から3ヶ月単位で何回か更新してます。勤務状況は昨年8月1日~今年7月末までは、出勤日が20~22日で(11日以上出勤日が12ヶ月で被保険者対象)、今年の8月は出勤日10日で9月は出勤日無し(8・9月は被保険対象外)10月は出勤状況未定です。 被保険者の支給要件となる被保険者の算定期間は、退職日より遡って1ヶ月ずつ区切っていき、その期間の賃金支払日が11日以上としています。 入社したときからではなく、退職した日からですので、10月15日に退職した場合は、10月15日~9月16日の間の賃金支払日が11日以上あれば1ヶ月として計算します。。その期間が2年間で12ヶ月以上という形になります。。 それと、雇用継続していれば被保険者対象外という期間はありません。算定期間から外れるだけですので、被保険者であることには間違いありません。被保険者期間(雇用開始から退職まで)と、受給資格の算定期間(退職日より遡って2年間)は違いますので注意してください。 >確かこの場合は2年以内に11日以上出勤日が12ヶ月以上の条件を満たしているので退職しても雇用保険が受給できますよね?(ケガの退職は普通の理由のない自己都合とは異なって3ヶ月の給付制限が付かないですよね?) 受給資格があるからといって、雇用保険の求職者給付が支給されるわけではありません。 怪我や病気を理由で退職した場合、そもそも働けませんから、受給資格はありません。現在、会社を休んでいるのであればなおさら、医師の労務可能という診断書を書いてもらわなければいけません。リハビリに通うときは就職活動できませんしね。。 求職者給付は、、 ①積極的に就職しようとする意志があること ②いつでも就職できる能力(健康状態、環境など)があること ③積極的に仕事を探しているにもかかわらず、現在職業に就いていないこと のすべての条件を満たしていなければいけません。 今、会社を辞めても足が治るまでは給付要件に該当しません。 辞めることはいつでもできます。よくよく考えて答えを出してください。。
〉11日以上出勤日が12ヶ月で被保険者対象 〉8・9月は被保険対象外 それ、「被保険者期間」のつもりなんですか? 〉昨年8月1日~今年7月末までは、出勤日が20~22日で 〉2年以内に11日以上出勤日が12ヶ月以上の条件を満たしている 他の回答にあるように、被保険者期間は離職日からさかのぼって区切ります。 また、暦日で丸々1ヶ月ないと「1ヶ月」になりませんので、加入日が8月1日で離職日が9月30日や10月31日でないと、お考えのような「被保険者期間12ヶ月」にはなりません。 ※「8/1~31」は「1ヶ月」になり得るが、「8/2~31」はダメ。
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