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解雇と依願退職であればどちらが有利なのでしょうか?

解雇と依願退職であればどちらが有利なのでしょうか?今日、2年10カ月程勤めた会社から解雇されました。(私はそう思っています。) 乱文、長文すいません。 家族経営で保険の代理店をしている知り合いから事務員として働かないかと誘われました。 私も以前、損保代理店をしておりましたが、時節柄この仕事だけではやっていくことはきつく、 顧客も含めてお世話になるという条件で、事務員として働き始めました。 田舎の家族のみでしている会社なので、ボーナス、昇給はなく、社会保険には入っておらず、有給休暇もはっきり決まっているわけではありませんでしたが、居心地も良く、私自身FX等の収入もあるので、手取り14万あれば、自分で社会保険等払っても大丈夫でした。 去年、この家の専務としてはたらいていた長男が社長になり、社会保険にも入ってくれましたが、基本給が1万円下げられていました。会社も業績が大変なのだろうし、仕事自体は楽なのでここは我慢するかと思いましたが、長男の嫁が経理を担当するようになって、会社の雰囲気もせこせこした感じになりました。 長男の嫁は保険の仕事についてあまり良く知らず、若社長も契約はどんどん採ってきますが、事務知識が大雑把なので 私がそのフォローをしてはなんとかやっているような感じでした。 会社の経理は私はノータッチですが、誰が見てもその嫁には荷が重く、家庭との両立も無理なようで、私としては同情的に見て、自分としては協力を申し出ても、自分でやるからと言われるだけでした。 最近、社長が銀行で融資を受けての不動産投資を始め、本業よりもそちらにかまける時間が多くなりました。社長の考えは自分が保険の仕事をしなくていいように私たち従業員がいるといったような人で、ここで働く限りはもうしょうがありません。嫁も保証人になっているようです。これは推測ですが、普通の人では耐えられない借金のせいか、やたらイライラされ、ヒステリックになり、 一緒に仕事をするのが本当に苦痛になりました。仲はそう悪くはなかったのですが、ネガティブ思考で気が滅入ります。 私自身投資をやっているので、社長のように不労所得を作るという考えも理解できます。私はPCやスマホ、タブレットなどを利用して仕事は効率よく進めていけばいいと思い、その考えは社長も認めています。でも嫁はそういうものもろくに使えず、私が教えようとしても受け入れません。先週、あまりにもどうでもいい仕事をヒステリックに押し付けてきたので、私がはっきり拒否をしました。「だったら、帰れ」と言われたので、私自身その場にあったファイルなどを投げつけました。(それは反省していますが、私自身の怒りを表してみたかったのです。) その場に社長が帰ってきたので、この人とはもうやっていけない。なんとかしてほしいと訴えましたが、「今日のところは帰っていいよ。」と言われました。休み間最悪の事態も想定したら案の定、「お互い無理だから、9月いっぱいまでとして。あとは有給扱いにするから、荷物まとめて。」と言われました。私が顧客を返してほしいと訴えましたが、お客様は物でないからそれはできないと 言われました。「解雇ですか?」黙ってました。 その後社長からメールであと就職活動をするなら依願退職にするから退職願を書いてと言われましたが、納得できません。 どちらにしたほうがいいのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ぐだぐだと長すぎる。 結局なにが言いたいのか、余計なことが多いので焦点がボケてしまう。 女の文章の特徴だな。

  • 失業保険で言えば、 3ヶ月給付制限無しの会社都合のほうが、お金は早く貰える。 ただ、転職の際に、 会社都合で退職となっていれば、いわゆる首なので、確実に理由は問われる。 一応、あなたと社長婦人じゃ、権力は当たり前だけど社長婦人であり、あなたは従業員に過ぎない。 社長婦人にたてついたなんてどこも雇わない。 いわゆる、経営者にたてついたのと同様です。 まあ、自己都合でも理由は問われるけど、 転職の際に、上手くやりくりできるのか?です。 社長婦人にたてついて首になりましたなんてハッキリ言えば転職先はない。

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  • 同じ退職するなら「自己都合」よりも「会社都合」の方が良いですよ。 自己都合は文字通り「自分が辞めたくて辞めた」と世間は受け止めます。 あなたの場合は会社から雇止めをされた訳ですから、堂々と「会社都合」にしてもらいましょう。 会社側はクビを切った(しかも正当な理由もなく)というのは体裁としてまずいので、自己都合にさせようと言いくるめてきますが、断固拒否してください。 雇用保険1つとっても、自己都合だと支給開始まで3か月の待機期間がありますが、会社都合には3か月の待機期間がありません。 (今回は3年弱なのであまり関係ないですが)支給期間も会社都合の方が長くもらえます。 何より、実際は雇止めなのに退職願を書かされ「私のわがままで辞めさせてください」なんてお願いするのは納得できませんよね? というわけで、 「自己都合ではないので退職願は書けません。私はこの会社を続ける意志がありますが、会社として9月いっぱいで解雇ということであれば”会社都合の解雇”として離職票を作成してください。」とはっきり告げましょう。 それでも相手がしぶったら「私も詳しい知識はないので、ハローワークか労働基準局に相談に行きます。」と軽く脅してやればよいですよ。

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