教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

給与改定について教えて下さい。 毎月月末が給料日ですが、今日(20日)に今月末より減額されると社員に一斉通知がありまし…

給与改定について教えて下さい。 毎月月末が給料日ですが、今日(20日)に今月末より減額されると社員に一斉通知がありましたが、まだ減額金額などの具体的な書面上の通知は受けていません恐らく、給与前に通知があると思うのですがまず ▪通知は実施前のいつまでにしないといけないなどありますか? ▪労働者の同意なく給料改定(減額)はされるものでしょうか? 詳しい方宜しくお願いします。

続きを読む

358閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    最初にお断りしておきます。「総務の森・知恵袋」を含め民間のHP類で無償の情報を得られた場合、その情報が真正である保証はありません。官庁のHPは国民の税金で作っている公的なものですから、それは信頼できます。その上で敢えて私見を述べます。 1.賃金の変更通知は、何時迄にしなければならないという法律はありません。 2.賃金だけについて「労働者の同意云々」と言う法律はありません。しかし、賃金は労働条件のうちの最も大切な部分です。 労働契約法では、「労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる(第八条)」と定めています。従って労働者の同意無く賃金改定は違法です。 労働者がこれを裁判に訴えれば、会社は必ず負けます。会社は今後、労働基準監督署からマークされるでしょう。厚生労働省は今年9月1日全国一斉に、ブラック企業に特化した申告受付(調査開始)を実施しました。 3.実際には、労働者が黙って居るからブラック企業が蔓延しているのです。一人でも入れる「ユニオン」などという労働組合へ加入するなどして、反発するのが効果的です。組合にもよるようですが、1人の加入費は1千円、月組合費は1千円のところが多いようです。 4.労組に入らず、労働局へ斡旋申請する方法もあります。 5.この種の相談は、「総務の森」の方をお勧めします。複数の人が回答してくれますし、再質問にしっかり応じています。 6.Webキーワードに次を入力して厚生労働省の説明を是非お読み下さい。 .①「知って役立つ労働法」(労働者向けです) .②「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」|厚生労働省 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる