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アルバイト契約の有給について質問します。 現在アルバイト契約で大手のコールセンターで働いてます。が、有給の金額は6…

アルバイト契約の有給について質問します。 現在アルバイト契約で大手のコールセンターで働いてます。が、有給の金額は60%しか支払われません。 これは労働基準法に違反にはならないのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    平均賃金で支払われているのではありませんか? 直近の3ヶ月間の賃金をその暦日数で割って算出しますが、パートの場合は働いた日数で割ったものの6割が最低保障となっています。 年休は休息する権利であって、賃金はおまけでしかなく、通常賃金10割を保証する制度ではありません。もちろん、就業規則で通常賃金で支払う規定があるなら、通常賃金で支払われなければなりません。 蛇足 putyanitiosidesさん あなたの計算が61%ほどにたまたまなっているのは、あなたがそのような結果になる労働日数を仮定したからです。 週休2日ならざっくり7分の5ほど、つまり7割ほどになっているはずです。 60%ぴったりになるのは最低保障の計算しかないと思いますがね。

  • おおよそ、そのくらいの金額になります。 計算の仕方は、3種類ありますが、多分平均賃金を採用したものと思われますので、その詳細を説明します。 平均賃金 = 事由発生日以前3ヶ月間の賃金総額 ÷ 事由発生日以前3ヶ月間の総暦日数・・・・・これが計算式です。 この平均賃金は、有給休暇取得に係る賃金と、通常の平均賃金では計算式が違います。 平均賃金 = 直近3ヶ月間の賃金総額 ÷ 直近3ヶ月間の総暦日数…通常はこれが使用されます。 時間給1000円で5時間ずつ働いたした場合、1日当たりは、5000円ですが、 6月・・・18日勤務で90.000円 7月・・・19日勤務で95.000円 8月・・・20日勤務で100.000円…合計285.000円・・・ と言う計算になりますが、歴日は、92日ありますから285.000円÷92日=3.098円と言うことになります。

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