解決済み
医療事務のパートとして小さな病院で働いている者です。解雇について、教えて頂きたい事があります。閲覧ありがとうございます。 私は、とある小さな個人病院で医療事務のパートとして働かせてもらっています。ですが、数か月前の事になるでしょうか、私の先輩でもある同じ医療事務員さんが理不尽に解雇されました。(その方をAさんとします) Aさんは1年程この病院で医療事務として働いてこられた方で、私が仕事に就き始めて4か月程経った頃、突然解雇を、しかも電話口で簡単に言い渡されたらしいのです。 主任から話を聞いたところ、何の前触れもなく、午前の勤務が終わりAさんがご自宅に帰ってしばらくしたところ院長から電話があり、「明日からもう来なくていいよ」と…。 当然Aさんは納得がいかず病院で院長と直接話をさせてくれと言ったそうですが、それでも院長は「来なくていい」と。それでも何とか話をつけ、Aさんはも病院で院長と話をしたのですが、結局解雇は覆らなかったようでAさんはそのまま病院を辞めさせられました。 しかも理由が、Aさんが何か大きなミスをしただとか、勤務に障るような事をしただどかそういうものではなく、どうやら元々院長と性格が合わないからだとかそういう理由らしくて…。そんな理由のために1年も勤めてこられた病院を解雇されたAさんの事を思うとやりきれません。 そしてその翌日に、私はAさんが勤めていたシフトに変えられ、院長にその理由を聞いても笑って誤魔化されました。Aさんの解雇の事は先ほども書きましたが主任から後からきいた話です。 それから私も半年ほど働いて来ましたが、正直いつ私もAさんのように電話で急に解雇通告をされるか怯えながら過ごしています。 通常、労働者を解雇する場合30日程前にその予告をしなければならないという事は知識として知っていますが、Aさんという前例がある以上、それを院長が守ってくれるかというと難しいかと思います。 もし、万が一、私にも同じ形で解雇が言い渡されたら、私は一体どうすれば良いのでしょうか…。当然それが理不尽なものであるなら私は今の仕事を辞めたくありませんし、離れたくありません。 しかし、解雇が覆らなかったからと訴えたりと言う事は考えていませんが、解雇された後、何か私に不利益な事態(お給料の問題等)になるような事だけは避けたいと思っています。 長々とすみませんでした。知識のある方、お力をお貸し頂けないでしょうか…。
お二方とも、早速の回答ありがとうございました!もう少し、質問させて頂いてもよろしいでしょうか。解雇手当についてですが、それは給料と同じ形で振り込まれるものなのでしょうか。それとも、企業によって異なるものなのでしょうか? それと、手当の振り込みを拒否(ないとは思いたいですが)された場合、違法と言う事でどこに相談すれば良いのでしょうか…。質問ばかりで申し訳ありません。
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>それから私も半年ほど働いて来ましたが、正直いつ私もAさんのように電話で急に解雇通告をされるか怯えながら過ごしています。 通常、労働者を解雇する場合30日程前にその予告をしなければならないという事は知識として知っていますが、 これなんですが、解雇予告手当を支払うことで即時解雇も可能です。 ただし、解雇自体が正当かどうかは別です。 Aさんの場合も解雇予告手当は支払っているのではないでしょうか。 支払っていないとすると違法です。 >Aさんという前例がある以上、それを院長が守ってくれるかというと難しいかと思います。 実は手続上の問題そのものよりも解雇自体の正当性が問題です。 つまり即時解雇する以上、解雇理由が明確でないと不当解雇の誹りは免れません。 ですから、解雇理由も明確でないのにいきなり即時解雇してきた場合、とにかく解雇理由通知書と離職票は出すように要求しましょう。その上で解雇理由が正当なのかどうかを判断すれば良いと思います。 もちろん1ヶ月分の解雇予告手当も忘れずに請求しましょう。 たいていの場合、解雇理由が正当とは言い難いのでその場合は、不当解雇ということで裁判所に訴えれば良いでしょう。 その際には賃金の仮払いと地位保全を求める仮処分申請を先に出してから本訴にはいるのが筋です。 >解雇手当についてですが、それは給料と同じ形で振り込まれるものなのでしょうか。それとも、企業によって異なるものなのでしょうか? 通常は、給与と同じように支払われるものでしょう。ですが、特に法的にどうしなくてはならないとは決まっていません。 >それと、手当の振り込みを拒否(ないとは思いたいですが)された場合、違法と言う事でどこに相談すれば良いのでしょうか…。 通常は労基署でしょうが、労働局に相談するのも考えられます。 ただし、即時解雇しておいて解雇予告手当を支払わないとしたらそもそも解雇自体の有効性も怪しいのです。 悪質な使用者になると解雇しても解雇予告手当を支払わず、怒った従業員が会社に行かなかったら無断欠勤で解雇したと主張する場合があるので注意が必要です。 私に言わせれば、こういうときには解雇予告手当云々ではなく、不当解雇で争うのをまず第一に考えた方が良いと思います。 特に解雇理由が明確でないときはなおさらです。
解雇する。解雇される。理由が無くちゃ、解雇もありません。Aさんの勤務態度が芳しくないから解雇されたのだと思います。 なんのミスも無く、と言うのは、第三者の利害のない方が見た目であって、当人同士では、熾烈な反目があったのでしょう。 解雇理由については、病院側から、事由書が発行されてると思いますよ。 法的には、30日前に解雇を予告しなければなりません。予告なしで解雇する場合は、予告手当として30日分の平均給の支払いが義務付けられています。どちらも事由書が渡されます。 給料は、例え解雇されても、勤務した日数分は、受給できます。 --------------------補足 解雇手当と言うものは、存在しません。 解雇予告手当と言います。 解雇を通告して、労働者を解雇するのに2通りがあります。 原則は、30日前に解雇すると、通告し、30日間は、そのまま勤務させるものと、 即刻退職を求めるものの2通りで、この場合が、平均賃金の30日分を予告手当として支給しなさいというものです。 現金で即金が原則です。勿論働いた通常賃金も後日支給されなければなりません。 これ等は、労働基準監督署が、担当しています。但し、指導だけで、強制力はありません。 労基署でどうしても解決策が見つからない場合は、訴訟になります。 労働審判に申し入れ、それでも解決しなければ、裁判所へ告訴する形になります。
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