解決済み
労働局に二重派遣の疑いで通報し、その後手にいれた是正指導書や指導票をもとに刑事告発はできますか?自治体の運営委託された施設で、長い間二重派遣の疑いがあり、ある事をきっかけに労働局に通報をしました。 その後に調査結果を情報開示請求により手に入れました。 「会社名」と「是正指導書」、「指導票」は確認できますが、調査の内容は個人情報の保護の関係で調査内容は、ほぼ真っ黒に黒塗りされています 調査内容がわかないが、自分で通報した疑い件の情報開示をしているのだから、是正指導書から想像すれば二重派遣に関わる法令違反があったと判断できると思います 私は直接被害の立場でなく間接的な被害の立場なので告訴でなく告発ということになるらしいです これをもとに刑事告発ができないでしょうか?
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黒塗りの状況では・・・状況の具体的な説明になりません。 また、是正勧告に対する是正処置がなされているのならば・・・その件は、改善されたものです。現状では、違反状態は無い・・と思われます。 過去の違反状態のときに受けた損害賠償請求ならば、可能性はありますが、告発に関しては・・・かなりハードルが高いと思われます。 現在でも、是正されずに法違反の状況があるのならば、告発は可能です。 その事を証明できるか・・・が問題です。 証明として《過去の是正勧告》を利用することには、無理があります。このような勧告があったにもかかわらず、現状でも○○・・・という部分が必要です。
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