解決済み
有給休暇の取得について教えて下さい。10月7日から2日間の有給休暇を取得予定です。会社の規定で、有給休暇の取得予定日から1週間前までに申請届を出す必要がありますが、有給休暇が付与されるのが10月3日からとなっていました。この場合、付与される前であっても、有給休暇の申請届は出してよいのでしょうか? 世間一般の常識を教えて下さい。
皆さん、ありがとうございました。今朝、申請書を出しました。一応付与時期もそれとなく言いましたが、全く何の問題もなく受け取ってもらえました。
158閲覧
付与される前であっても、届けは出してかまいません。 付与されてから申請と考えるからややこしくなります。 就業半年後、出勤率8割以上を満たしていれば、休みを与えなければならないということです。与えるというのは、本人から請求がなければ与える必要はないとされます。前日までに時季指定すれば有効です。 半年後の初日であっても、出勤率8割以上を満たしていれば、本人から請求があれば会社は年休を与える義務があります。 前日までに時季指定しなければなりませんが、会社が1週間前までに申請しろという規律を設けているのですから、半年後初日の1週間前に申請してもかまわないということになります。ただし、出勤率8割ぎりぎりで、半年後初日の1週間前には8割をぎりぎり満たしていたがその後欠勤してしまって8割を切ってしまった、というときは、時季指定は無効になります。
付与日までに休むことなく全労働日の8割以上の出勤率を越えるのであれば、問題ないと思います。 駄目と言われたら、付与された当日に申請。 付与された日に申請しても駄目と言われたら、 取得阻害にあたると文句言ってください。
有給休暇は、申請し許可を得て、取得するものではありませんから、一般的な付与方法ではありません。 10月3日が、6か月目なんですね? 構いませんよ。そのような堅苦しい規定があるなら、従ってください。 一般的な、労働基準法を遵守した就業規則を作られてる企業では、前日までに、間違えては困りますから、文書で取得届を出しますが、正確には、有給休暇取得日の【指定】です。 不審に思われるでしょうから、解説です。 この休暇は、法律で付与するように義務付けられたものであって、労働者は、何の気兼ねも無く行使して良い休日ですから、日にちを何時いつにしますという指定だけでいいのです。 但し、労使とも相当に誤解がありますから、申請をし許可を戴いてという、事なかれを採用していますね。
休暇(仕事を休む)と有給休暇というのは別問題かと思います。 休む事によって何かしら仕事上の問題が起きないように前もって準備するための 事前申請だと思います。 その休暇が有給なのか欠勤(無給)なのかは個人的な部分になるので、申請は事前に出しましょう。 有給休暇取得可能なのですから、申請上は有休で良いと思います。 (申請時に一言添えるともっと良いかも・・3日から有休ありますみたいな)
< 質問に関する求人 >
有給(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る