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失業保険をもらう場合は扶養に入れない?

失業保険をもらう場合は扶養に入れない?私は来年2月下旬に出産の為、1月中頃に退職します。(自己都合になります。) 退職した後は、主人の保険(保険協会)の扶養に入るつもりです。 失業保険がもらえる対象だったので申請(妊娠、出産の為延長手続きを行います)を行うつもりなのですが、失業保険をもらう期間は保険を国保に切り替えないといけないのでしょうか? ・1月以降もらえる給料は…12月の給料と1月の出勤した分なので、20万弱です。 ・月の給料は13万弱の為、失業保険の総額30万位でした。 ・勤務期間は2年弱のため、失業保険のもらえる期間は90日でした。 扶養について調べてみたら、1月~12月までの収入が103万未満だと扶養に入れると書いてあったのですが… 上記の場合だと、1・2月の給料20万+失業保険30万(90日分)で103万を越えないので扶養のまま失業保険がもらえるのでしょうか? 出産後、落ち着いたら仕事を探して見つかれば扶養を抜けるつもりです。 ただ、出産後無収入になるのでできる限り抑えられる出費は減らしたいのです。 色々、他サイトで扶養や失業保険の事がのっていたのですが… 自分と同じケースが見つからなかったので質問させて頂きました。 よろしくお願いします。

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1人がこの質問に共感しました

回答(7件)

  • ベストアンサー

    あなたと同じケースの質問は山ほどあり、回答も山ほどついています。がその回答すべてが正しいかは保障しません。 まず、失業保険という保険はありません。雇用保険の求職者給付です。 それと、扶養に入っていると求職者給付を受けれないのではなく、求職者給付を受ける場合は、給付金が被扶養者の判断をする場合に収入のひとつとなる為、収入基準で被扶養者になれないというのが正しいです。 もともと扶養の範囲内で働いているパートさんが退職しても被扶養者のまま求職者給付を受けています。判断が逆です。 あと、所得の収入は違いますので、金額の判断には十分にご注意ください。 ここではすべてを収入で記載しておきます。 所得税の扶養は、年間収入であれば103万以下で配偶者控除、130万を超え141万円以下で配偶者特別控除の適用をご主人の給与所得に対して行います。1月~12月までの収入が103万円以下であれば扶養として配偶者控除の適用を受けることができます。これには求職者給付は入りません。給与と一緒にしてはいけません。 健康保険法の扶養(被扶養者といいます)は、扶養に該当するときからの収入基準で、結果を重視していません。 今年は、、、去年は、、、の結果ではなく、これからです。 1月に辞めるのであれば辞める日までいくら稼いでいても関係ありません。辞めた日の翌日より収入がない、収入が少ない、無職になったというのであれば、その日より被扶養者として該当しますので、被扶養者の手続きができます。 しかし、求職者給付を受ける場合は給付金も収入のひとつとしていますので、受給額によっては受給中、被扶養者になれない場合があります。日額で判断されます。基本手当日額が受給資格者証に記載されますので、確認してください。3,611円を超えている場合は被扶養者になれません。90日間は国民健康保険、国民年金への切り替えが必要になるかもしれません。 国民健康保険、国民年金は月単位で保険料がかかります。日割り計算はしません。 あと、出産手当金や傷病手当金も被扶養者として判断するときは収入となりますので退職後の継続給付がある場合は、被扶養者に該当しない場合があります。ご注意ください。

    なるほど:21

  • まず、「扶養」を2つに分けて考えましょう。 1つは、ご主人の所得税について配偶者控除を受けられる、と言う意味の扶養親族。 これは、その年の1月1日から12月31日の間に得た所得の合計が103万円(そこから基礎控除65万円を除いて、課税所得が38万円と表現されることもある)に満たない場合です。 ですから、今年はまだお勤め(月の賃金13万円)とのこと。合計すると配偶者控除は受けられませんね。 来年1月で退職すると、給与として20万円、以降は出産、育児に備えて働かないとしたら、平成26年分については、ご主人の被扶養親族となり、ご主人の所得税について配偶者控除が受けられます。 2つめ、健康保険の被扶養者について。 これは、ご主人が、「協会けんぽ」だということで、健保の被扶養者資格は、『現在から今後1年の見込収入が130万円を超えるかどうか』で判断されます。 (ご質問には、保険協会と書かれていますが、もしも、協会けんぽ以外の健保組合の場合は、それぞれ被扶養者の条件が異なることがありますから、それは組合に問い合わせが必要です) すると、来年2月に退職された後、まず、出産を控えているので雇用保険は受給期間の延長をされますよね。 延長して、受給しない期間は、ご主人の健保の被扶養者になることで、何も問題はありません。 そして、いずれ、雇用保険の基本手当受給を開始するときに、基本手当の受給日額を確認します。 その金額を年収に換算したら130万円を超えるかどうか、で、協会けんぽの被扶養者資格を喪失する必要があるかどうかが決まります。 その金額が、日額3611円以下、が判断基準です。 日額で3611円以下なら、協会けんぽでは、被扶養者のままで雇用保険の基本手当が受給できます。 この額を超えたときは、被扶養者資格を喪失することになり、国保に加入する必要が生じます。

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    なるほど:6

    ID非表示さん

  • 「社会保険の扶養」の話でよろしいですね? 「健康保険(社会保険)の扶養」に入れる要件は、健保組合によって独自の規定があることもありますが、一般的に「年収130万未満(=月収108,333円以下)であること」です(年収103万未満は「税法上の扶養」の話です)。 これを日割にすると「3612円未満」となります。 つまり、失業給付の支給日額が3611円以上の場合には健康保険の被扶養者にはなれないということです。 そのため、失業給付受給期間は国民健康保険に加入する必要があります。 ただし、主様は失業給付受給期間延長手続きを行うとのことですから、受給がすぐに始まるわけではありません。 なので、今のところご主人の健康保険の扶養に入り、受給期間延長手続きを解除した際に国保へ加入すればよろしいです。 ご主人の扶養に入れるかどうか、ご主人の健保に確認してもらってください。 jikka_arai2059_25さん

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    なるほど:3

  • cananga_odoratumさん の回答が一番正解に近いです、というか記載内容は正しいですね。 ただ、あなたの記載された103万円というのは税に関する扶養です。 保険に関する扶養は上限130万円(見込)ですので、根本的な勘違いがあります。 月単位で考える、という根拠は、協会けんぽの場合は1年間で130万円の見込があるかどうか、で判断されるのですが、失業手当が130万÷12ヶ月=108,333円/月を超えている場合は「見込あり」となり扶養認定されないとなります。 あなたの場合は1月と2月も本来は加算して見込を考えます。 が、他の回答にもある通り、出産を控えている方や育児に専念している方は失業(すぐにでも働ける人で休職中の人)扱いにはならないため、その間は失業手当はもらえません(扶養に入れます)。 働けるようになってから申請することになります。 それまでは受給期間延長措置を受けて、自己都合ではなく特定理由離職者となられるのがいいかと思います。

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    なるほど:5

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