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雇用保険について

雇用保険について去年の11月から居酒屋でバイトを始めて、社会保険には今年の1月1日に入りました。 今月の4月30日でバイトを辞めて就職しようと思っているのですが、もし次の仕事をなかなか上手く探せなかった場合って、暫くの間、失業手当を受給する事ってできますか? ちなみに雇用保険被保険者証は手元にあります。 10代フリーター

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    雇用保険は、6ヶ月以上加入していないと給付を受けられません。 また、雇用保険に加入していない期間が1年を超えると、前職の加入期間を通算できなくなります。 雇用保険に加入していない期間が1ヶ月ですので、居酒屋のバイトの期間によっては給付を受けられるかもしれません。 短時間労働者には、ほかにも制約があったはずです。 追記 短時間労働者は、1年以上の加入する必要があるようです。 http://www.job-net.jp/about_koyohoken.html

  • 本来「社会保険」とは、健康保険と厚生年金保険の総称ですが、あなたのおっしゃる「社会保険」とは「雇用保険」も含めてお考えでしょうか。仮に雇用保険の被保険者となったのが1/1であれば失業給付金を受給することはできません。また、あなたの勤務形態(1日の労働時間や1ヶ月の労働日数)によっても一定の基準があります。

  • 雇用保険は、半年以上加入していないと、失業手当の受給資格がありません。 また、社会保険の加入と、雇用保険の加入は、別の機関への手続きになるので、 連動しているとも限りません。 雇用保険にいつから加入したのか、確認された方がいいでしょう。 あとは、自己都合での退社ですと、失業手当がもらえるまで、 90日の待機期間が設けられていますので、その間は無給という事になります。 次の仕事が早く見つかればいいですが・・

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    ID非表示さん

  • <一般被保険者の場合> 離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、 かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。 ・・残念ながら、 あなたの場合、加入期間が6ヶ月以上ないので受給資格がないことになります。

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