解決済み
雇用保険について去年の11月から居酒屋でバイトを始めて、社会保険には今年の1月1日に入りました。 今月の4月30日でバイトを辞めて就職しようと思っているのですが、もし次の仕事をなかなか上手く探せなかった場合って、暫くの間、失業手当を受給する事ってできますか? ちなみに雇用保険被保険者証は手元にあります。 10代フリーター
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雇用保険は、6ヶ月以上加入していないと給付を受けられません。 また、雇用保険に加入していない期間が1年を超えると、前職の加入期間を通算できなくなります。 雇用保険に加入していない期間が1ヶ月ですので、居酒屋のバイトの期間によっては給付を受けられるかもしれません。 短時間労働者には、ほかにも制約があったはずです。 追記 短時間労働者は、1年以上の加入する必要があるようです。 http://www.job-net.jp/about_koyohoken.html
本来「社会保険」とは、健康保険と厚生年金保険の総称ですが、あなたのおっしゃる「社会保険」とは「雇用保険」も含めてお考えでしょうか。仮に雇用保険の被保険者となったのが1/1であれば失業給付金を受給することはできません。また、あなたの勤務形態(1日の労働時間や1ヶ月の労働日数)によっても一定の基準があります。
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