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労働基準法についてですが、 現在、トラック運転手です。会社内の作業と、その後の配送を含め、毎日基本実働時間が12~13…

労働基準法についてですが、 現在、トラック運転手です。会社内の作業と、その後の配送を含め、毎日基本実働時間が12~13時間くらいです。 知りたいのは、労働基準法にある36協定などにつてですが、1ヶ月に293時間内の拘束時間とするというのが基本たと思うのですが、 通常の労働時間は1日実働8時間ですよね?そこへ36協定を実働12(13)時間にでき、尚且つ、週に2回まで15~16時間までOKでしたよね? 解釈的には、 協定を結んでいない8時間労働の人とのさがく時間、例えば、 12-8=4時間、この4時間の解釈は残業扱いなんですか?はたまた、協定を結んだ以上、12時間までは通常時間で、週2回の例外の12時間超えの時だけが残業時間とみなされるのですか? それに、たまに目にする、293時間を上回る 320時間までという労使協定、 36協定すらいつ結んだのか分からないのに、320時間の協定までいつの間にとかありませんか? あと、 運転業務者は4時間に一度30分休憩を取るですよね? この運転休憩と通常の60分休憩は重複しますか? 8時間運転=1時間休憩+通常休憩1時間です? 違いましたら、指摘お願いします。

補足

一番に、回答された方ありがとうございます。 変形協定??さっぱり分かりませんです。その辺りとか詳しく知りたいと思います、分かる方いましたら御願いします。

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mim********さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    >通常の労働時間は1日実働8時間ですよね? 合っています。 >36協定を実働12(13)時間にでき、尚且つ、週に2回まで15~16時間までOKでしたよね? 厳密には36協定ではないことと、実労働時間ではありません。 その時間は拘束時間(実働時間+間の休憩時間)です。 >この4時間の解釈は残業扱いなんですか? 実働が12時間であれば4時間は残業です(変形協定で1日の時間を変更していない場合) >協定を結んだ以上 変形労働協定で1日の所定労働時間を変更していない限り、8時間超の実働は基本的にすべて残業です。 >320時間の協定までいつの間に? 一応、労働者「代表」との協定でいいので、代表が誰であるかを知っていれば有効になる可能性はあります。 「いつ締結したか知らない!」ことが多いでしょうが会社によるでしょうね・・・ >運転業務者は4時間に一度30分休憩を取る? 厳密には、連続運転時間は4時間以内で、運転の中断は10分以上かつ合計30分以上ですので、4時間運転+30分休憩を1サイクルで考えるところが多いです。 重複というか、労基法で定める8時間超の労働時間に対する60分以上の休憩を別で取る必要はありません。 労基法では8時間超に対する60分休憩を労働時間の間に取る、とまでしか定めていないのですが、改善基準告示によって連続運転者の休憩の取り方が定められたと捉えると分かりやすいでしょうか。 <補足について> 変形協定は文字数が足りずに書ききれません。。。 運送業界の多くは「1年単位の変形労働時間制」を採用しています。 簡単に言うとある1年間を設定して、1年間を平均して1週40時間になるように労働時間を配分する制度です。 12時間と設定した日があれば、その日だけは所定労働時間が12時間になりますが、当然平均40にするために休日を増やしたり、短時間勤務を作ることになります。 その他に、1ヶ月単位なども使われることもありますが、さらっと検索してみて下さい。

    ha_********さん

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