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仕事の休みとは雇う側が主体的に決めることができるのか?それとも雇われる側が自由に取ることができるのか?

仕事の休みとは雇う側が主体的に決めることができるのか?それとも雇われる側が自由に取ることができるのか?休みは働く側が自由に設定して、計画性を持って取得したいものです。旅行などして有効に利用したいのです。でも、雇う側は明日休んでいいなど、急に休暇を言ってきます。年間休暇数合わせの帳尻にすぎません。こちらとしては、そんな急な休暇だけで年間休暇を消化してしまい、自由な休暇を取れないことに納得できません。そもそも労働者が休暇を取得するということは働く側が強いのでしょうか?雇う側に従わなければいけないのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    休みとは、決められた休業日以外の有給休暇のことですか 有給休暇[保養の休暇、育児休暇、看護休暇がありますが]の取得は働く側が通常一週間前位に申請して許可[業務の都合で経営者側が変更を求めることが出来る]されるもので、経営者側が一方的に指示するものではありません[夏休み等で一斉休暇を組合との話し合いで決められる事がありますが]

    1人が参考になると回答しました

  • 年次有給休暇の取得権は労働者にあり、その休暇の使用目的は当該者の自由です。ただし、企業側(事業主)に「時季変更権」があり、事業の正常な運営を妨げる場合、取得時季を変更することができます。

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