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薬物使用の従業員を解雇したら、法律事務所から給料支払い依頼の郵便物が届きました。

薬物使用の従業員を解雇したら、法律事務所から給料支払い依頼の郵便物が届きました。一年余り働いていた従業員が、3か月位前から欠勤が頻繁になり、本人から聞いた結果、「合法ドラッグ」という薬物を女性と使用していたことが発覚致しました。 一週間「薬抜き」と称して、欠勤した後出勤して来ました。 会社としては、薬物使用によって事故でも起こされたり、トラブルの原因になるので、解雇致しました。 一週間程前、会社に法律事務所から配達証明の郵便物が届き、開封して読むと、一か月分の給料を支払えとの内容でした。 解雇後、社員がこの従業員の行動が怖いので、警察にも相談しており、警察は近所をうろついていたら、110番して下さいとのことでした。 法律関係の方で、アドバイス頂ければありがたいです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    働いた分の、未払いがあれば、それは支払い義務があります。 懲戒解雇をしたのですから、退職金も、解雇の予告手当も必要ないと、就業規則に書いて無いのですか? 就業規則が準備されていないのでは、労基法の予告手当を阻止する手段は弱いですが、規則があるなら、それを盾に、拒否されて構いません。

  • そもそもの解雇理由からして、グレーですね。 私生活で、(とりあえずは)法規制の対象にならない薬物であり、まだ犯罪者というわけでもなく、将来のトラブルを勝手に予見した会社が、一方的な判断で解雇したものですから、解雇無効そのものを争われたら、まず会社が負けますよ。 1カ月分の給与を払えということですが、これは、おそらく、即日解雇に対して、解雇予告手当相当額を支払えという要求だろうと思います。 解雇予告手当を支払って、解雇を受け入れてもらい、それで縁が切れるなら、むしろ会社の幸運の部類ですよ。 そのくらで話がすんでよかった。 相手が、もっとその気になれば、「解雇は無効だ。これまでの賃金相当額を払え。復職させろ。無理に辞めさせるなら、慰謝料払え。賠償金払え」と、いくらでも発展されかねません。 そうっとしておいて、寝た子を起こさずに。解雇予告手当は、法の定めの通り払う。で終わりにするのが無難です。 就業規則で解雇予告手当を阻止するなどという、現実にあり得ないような、大馬鹿回答は信じませんように。 この人は、自分の頭のなかだけで法律を作ってしまう回答か、法律条文を引用して、内容を誤って解釈して適当な回答しかできない人なので、絶対に信じてはだめです。

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    ID非表示さん

  • ひょっとして即日解雇したのではありませんか。 それなら、30日分の解雇予告手当を支払わなければなりませんね。 どんな事情があろうと、解雇予告手当を免れるためには労働基準監督署で解雇予告手当除外認定を受けなければなりません。 putyanitiosidesさん 就業規則で規定していようが懲戒解雇であろうが、解雇予告手当除外認定を受けなければ解雇予告手当の支払いは免れません。カテマスなのですから、もう少しお勉強しなきゃ。

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