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失業保険について質問です。母が不安障害になってしまい、もう1年程たちます。今までは傷病手当金と、私の収入で生活しておりま…

失業保険について質問です。母が不安障害になってしまい、もう1年程たちます。今までは傷病手当金と、私の収入で生活しておりましたが、今月で傷病手当金が切れてしまうとのことでした。本来であれば1年6ヶ月支給されるのですが、どうやら不安障害になる前に、傷病手当金を使ってしまったらしく、今月で切れてしまうようです。そのため障害年金などは受給できず、家族は私しかいないのですが、私も社会人になったばかりなので母を養っていくことはできません。 ○今母は休職中なのですが、退職して失業保険をうけるのは可能なのでしょうか。 失業保険を受給するためには、労働できる体じゃないといけないみたいなのですが、外に出るのもやっとなので、おそらく無理だと思います。しかし働く気持ちはあるようです。 調べたところ失業保険をもらう人は、求職活動する人と病気療養や治療に専念する人が存在し、病気療養や治療に専念する人は、ハローワーク所定の診断書を医療機関で書いてもらい提出すると求職活動をせずに傷病給付金が求職者と同額で支給されるとききましたが、 ○母でも適用されるのでしょうか。また、給付まで通常であれば3ヶ月かかるが、病気によってならばすぐに受給できるようになると聞きましたが母もまた当てはまるのでしょうか。 また、失業保険がだめだった場合は、期間延長をして最大4年に延ばせると聞いたのですが、これは今後労働可能になったときに失業保険をもらう期間を延ばすだけなのですか? ○もし失業保険を受給できたらその間は就職活動を4週間に2回はしないといけないのでしょうか? ○失業保険以外でなにか解決策はありますか 調べてはいるのですが、いまいち分からず 質問が多くて申し訳ありませんがお答えいただけたら幸いです。

補足

傷病手当金については、今回の病気と関連つけられてしまったようで、なんど問い合わせしても無理なようでした。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    身体障害で20歳前の障害基礎年金受給者で、現在、失業給付を受けています。 >ハローワーク所定の診断書を医療機関で書いてもらい提出すると求職活動をせずに傷病給付金が求職者と同額で支給されるとききましたが、 〇雇用保険の傷病手当は、仕事を辞めて求職中の人が、病気やケガで働くことができない状態が15日以上続いた場合、支給されるものですので、失業給付を受けて求職活動する事が絶対条件です。 入院中等で求職活動できない間は、失業給付の変わりに傷病手当が支給されますが、上記のような条件があります。 >給付まで通常であれば3ヶ月かかるが、病気によってならばすぐに受給できるようになると聞きましたが母もまた当てはまるのでしょうか。 〇障害者手帳をお持ちで、医師の意見書によって「労働可能」とハローワークで判断されれば、就職困難者として認定され、待機期間は最初の7日間だけに短縮されます。 >また、失業保険がだめだった場合は、期間延長をして最大4年に延ばせると聞いたのですが、これは今後労働可能になったときに失業保険をもらう期間を延ばすだけなのですか? 〇おっしゃる通りです。 >もし失業保険を受給できたらその間は就職活動を4週間に2回はしないといけないのでしょうか? 〇はい。 求職活動をしないと失業給付は受けられません。 >失業保険を受給するためには、労働できる体じゃないといけないみたいなのですが、外に出るのもやっとなので、おそらく無理だと思います。しかし働く気持ちはあるようです。 〇お気持ちは分かりますが、気持ちだけ働きたいと言っても、求職活動ができなければ、その間の失業給付は支給されません。 >失業保険以外でなにか解決策はありますか 〇生活が困窮しているのであれば、生活保護しかないと思います。 傷病手当金はきちんと支給されていますので、使ってしまったから何とかしてと言っても、現実は厳しいものがあります。 障害年金は、不安障害は原則として認定対象外ですので、それだけでは難しいと思います。(精神病があれば認定対象になります)

  • >>本来であれば1年6ヶ月支給されるのですが、どうやら不安障害になる前に、傷病手当金を使ってしまったらしく、今月で切れてしまうようです。 それは、話がおかしいですよ。 不安障害の前に、『別の傷病』で傷病手当金をもらっていたとしても、それとは異なるもので新たに傷病手当金を受給することになったのなら、その不安障害について、最初の受給から1年6カ月になるまでは、受給できるはずです。 別の傷病ではなく、前のものと今回の不安障害は、関連性があると認められて、前回の傷病の継続とみなされたのならしかたありませんが、その点は確認されましたか? >>○今母は休職中なのですが、退職して失業保険をうけるのは可能なのでしょうか。 >>失業保険を受給するためには、労働できる体じゃないといけないみたいなのですが、外に出るのもやっとなので、おそらく無理だと思います。しかし働く気持ちはあるようです。 残念ですが、働ける状態にならない限りは、雇用保険の求職申し込みができません。 >>調べたところ失業保険をもらう人は、求職活動する人と病気療養や治療に専念する人が存在し、病気療養や治療に専念する人は、ハローワーク所定の診断書を医療機関で書いてもらい提出すると求職活動をせずに傷病給付金が求職者と同額で支給されるとききましたが、 雇用保険の傷病手当は、求職申込をしてから失業認定を受けた人が、傷病により求職活動ができなくなったときに受給できます。 現在のところ、お母様は求職申込そのものができない状態ですので、この受給についても手続きができません。 >>給付まで通常であれば3ヶ月かかるが、病気によってならばすぐに受給できるようになると聞きましたが母もまた当てはまるのでしょうか。 傷病のために労務に堪えられず退職したというやむを得ない事情があったとみなされると、「正当な理由のある自己都合=特定理由離職者」として、求職申し込み後の3か月の受給制限期間がなしになります。(最終的には、ハローワークが判断して決定しますが) ただ、それも、病気が回復して、求職申し込みが可能になってからのことです。 >>失業保険がだめだった場合は、期間延長をして最大4年に延ばせると聞いたのですが、これは今後労働可能になったときに失業保険をもらう期間を延ばすだけなのですか? だめだったというか、「現在の健康状態で求職活動ができない状態の場合」です。 受給期間を4年に延ばせるというのも、少々ニュアンスが違います。 現在、求職活動ができない場合、受給期間の開始を先に延ばすことができます。それが最長で3年間先延ばしできて、受給を開始したら、そこから1年内が受給期間です。 >>○もし失業保険を受給できたらその間は就職活動を4週間に2回はしないといけないのでしょうか? その通りです。 >>○失業保険以外でなにか解決策はありますか この手の話で、「苦しいのなら生活保護」という回答は必ず出てくると思いますが、この場合では、ご親族として貴方がいて、なったばかりとはいえ社会人として給料をもらっている、ということであれば、生活保護を申請しても、「貴方が面倒を見ることができませんか」と言われます。まず、必ず。 本当に生活保護が必要というなら、貴方の財産状況と家計をまとめて、一度役所に相談されてみてはいかがでしょうか。 とりあえず、気になるのは、最初に書いた、傷病手当金の支給終了が違っていないか?という疑問も、尋ねたほうがよいかもしれません。

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