教えて!しごとの先生
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本年度も最低賃金の改定が行なわれています。 以下の条件の場合の給与計算はどのようにしたらよいかご教授下さい。 期間中…

本年度も最低賃金の改定が行なわれています。 以下の条件の場合の給与計算はどのようにしたらよいかご教授下さい。 期間中に時給を変更すと面倒です。◆効力年月日:平成25年10月24日 ・給与締め:毎月1日~月末締め ・現行時給:720円 改定後:740円(予定) そこでどの方法ならOKですか?(複数回答可) 1)効力年月日は10/24であるが、11月度(11/1)から改定後の時給を適応しても大丈夫。 2)面倒でも、10/1~10/23までを現行時給、10/24~10/31までを改定後の時給を適応しなけらばならない。 3)10/24が効力年月日なので10月度の給与は10/1に遡及して計算しなければならない。 4)その他の方法がある 以上、よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    1はアウト。 2は最低限の義務ライン。面倒なら3でも問題ない(効力前は最低賃金を上回るから問題なし)。

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