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労働法について教えてほしいのですが・・・

労働法について教えてほしいのですが・・・横暴な雇い主に日々悩み続けている為相談させて頂きます。 現在、医師2名(ご夫婦)スタッフ10名の都内の整形外科クリニックで受付事務をしています。 入社平成19年7月下旬頃から週3日位 始業時間午前 9:00終了時間午後7:00まで(昼休憩12:00~3:00) パートで採用 平成22年6月下旬頃から常勤として採用になりました。 現在 午前 9:00 ~ 午後 6:00(昼休憩12:00~3:00) 週4日と 土曜日午前9:00 ~ 12:00 の週5日の 常勤勤務です。 1. 常勤に変更時雇用契約書がない 医師に質問したところ、「口頭でお互い納得しているからいいでしょう」と言われた。 そんなことはあるのでしょうか? 2. 有給休暇がないと言われた 勤務時間が途中 午前9:00から午後6:00に縮小した。理由は震災後の節電と開院当初からゆくゆくはそうしようと思ってい た・・・・とか ①週6日(土曜は午前12:00まで)勤務で常勤(社員)として働く ②週休2日がいいならパート雇用になるから・・・と言われた。 私たちは、① を選択せざるしかなく ① を選択した。 我慢して1ヶ月過ぎ頃 「週6日はキツイだろうから他のスタッフには講習会と言う名目で平日1日の休みをあげる」 と言わ れ た。 後日、有給休暇について質問したところ「本来なら無いはずの公休を与えたから、そこで消化しているから有給は無い」と の答 えです。 尚、勤務時間縮小後に新たに入社した常勤スタッフには雇用時に有給休暇の説明は無く週休2日としか聞いていないそう で す。 有給休暇とはこんなものですか?私には有給休暇はあるものでしょうか? 病欠なら仕方ないかもしれませんが理由があっても休めない事に不安です。 3. レントゲンでの患者さんの誘導 及び機会のセッティングは違法でしょうか? 当医院ではレントゲン技師がいない為看護師に行わせています。 最近、受付も診療補助を{覚えてくれ」と言われレントゲンの患者さん誘導から機械のセッティング・注射器などの医師への手 渡しなどまでやらされています。 照射撮影は違法だと知りそれを医師に話し「ボタンは押さなくていい・・・」機械のセッティング等はするように言われました。 それまでは、「お願いします」と声をかけ「押しちゃって」とそんなやりとりでやっていました。ところが 違法 との話をすると受 付 が「ボタン押してたのー(笑)まずいなぁー(笑)知らなかったなぁ」ととぼけるありさまです。 あげくに診療補助を嫌がると、やるきがないのなら給料やボーナスを下げる。とまで言われとても辛い思いをしています。 辞めればいいと言う人もいますが、私自身生活が懸っており辞めたくはありません。 雇い主は話し合いすら出来ない人で納得させるには *書式* で提示しなければ絶対に納得しない人です。 こんな事は当たり前なのでしょうか? 組合の様な団体に入会したほがいいでしょうか? どなたかご回答お願い致します。

補足

勤務時間の計算ですが、休憩時間はどう計算すればいいのでしょうか? 休憩時間を計算しない場合 1日6時間×4日+土曜の3時間で週27時間では有給休暇はありますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    雇用契約書というものがなくても労働条件を明示したものが文書でなければ違法でなければ30万円以下の罰金刑に処せられます。 有給休暇も週30時間以上あれば半年勤務で10日付与されます。それから毎年1日ずつ加算されていきます。取らせないのは違法で半年以下の懲役刑又は30万円以下の罰金刑に処せられます。 レントゲンのセッティングには詳しくないですが文書だけをみると明らかに違法の可能性があります。 一方的な労働条件引き下げは違法です。 こういう場合は賛同者を集めて労働組合をつくるしかないです。労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。参考にこちらをご覧ください。http://www.youtube.com/watch?v=0INdM19hdGU&sns=emしかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいができる権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則 があります。参考にこちらもご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em最近はユニオンと言われる個人加盟労働組合もあります。例えばサービス残業を改善した一例ですhttp://www.youtube.com/watch?v=oNUG8SLmKIc&sns=em労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができますhttp://www.youtube.com/watch?v=MCfBh3i_mlk&sns=em不当労働行為の一例ですhttp://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください。

  • こんにちわ、全ての質問にはお答えできませんが、 週40時間働く常勤雇用者は、6ヶ月経過にて、10日の有給休暇が付与されます。 お近くの労働局へ電話でも確認できますよ。

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