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有給休暇の取得条件についての質問です。

有給休暇の取得条件についての質問です。アルバイトを始めて半年が経ちました。 有給休暇がついているか給料明細を確認したところ、ついていませんでした。 労働契約書の内容は 平成25年2月5日より平成25年9月15日。(平成9月16日より平成26年3月15日まで更新済み) 就業時間が12~17時。休憩なし。実働5時間。 通常休日が日曜日。そのほかに就業規則に定める日とあります。 社会保険・雇用保険は未加入で、給料は毎月15日締め切り25日払い。 お聞きしたいのは、有給休暇の支給条件8割以上勤務の解釈です。 私の場合1日5時間の契約で雇用保険に入っていないので、単純に週3日以内の契約だと思われます。(契約書には明記されていません) 実際の勤務は土日祝日以外の平日に3~4日働いていて、毎月14~16日出勤しています。 普通に考えれば有給の支給条件に当てはまると思うのですが、私の解釈が違うのでしょうか? 契約書に書いてないところで、決まった曜日に出勤していないといけないことになっているのでしょうか? あと給料明細に事故欠という項目があります。 出勤日数と月間休(契約書にある日曜日の数)以外の日数が事故欠扱いとなっています。 給料明細の詳細です。 2月(契約した2/5~2/15) 出勤2日 月間休3日 事故欠6日 不就業20日 労働時間10.5h 3月(2/16~3/15) 出勤15日 月間休6日 事故欠7日 労働時間74h 4月(3/16~4/15) 出勤16日 月間休7日 事故欠8日 労働時間84.5h 5月(4/16~5/15) 出勤14日 月間休7日 事故欠9日 労働時間70h 6月(5/16~6/15) 出勤15日 月間休7日 事故欠9日 労働時間76h 7月(6/16~7/15) 出勤14日 月間休7日 事故欠9日 労働時間70h 8月(7/16~9/15) 出勤15日 月間休7日 事故欠9日 労働時間81.5h ※オープニングスタッフで他のメンバーと契約日は同じです。 また、雇用保険に加入しているメンバーは8月の明細で有給が付与されていました。 私は"事故欠"と2月の明細にある"不就業"がネックなのではと考えています。 詳しい方の見解をお聞かせください。 よろしくお願いいたします。

補足

月間休は通常月が7日間、閏年を除く3月が6日間と明記されていました。 その内訳として、通常休日が毎週日曜日、他に交代休日を付与とあります。 "不就業"に関しては契約前の1/16~2/4の20日間だと思われます。(給与が15日締めの為)

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    シフト制のように、週の所定労働日が決まっていない(所定労働日が曜日で固定されていない)のなら、シフトで出勤日(労働義務のある日)とされた日のうち、出勤した日が8割以上あれば、入社日から6か月後に有給休暇の権利が発生することになります。 あなたの場合、週の所定労働日数が決まっているわけではありませんので、原則、基準日(入社日から6か月経過した日)の月のシフトによる所定労働日数を12倍して1年間の所定労働日数を算定することになります(基準日時点の月の労働日数が極端に少ない場合は、月ごとの平均的な労働日数を算出する)。 有給休暇の付与日数は、「基準日の月のシフトの所定労働日数×12」で算出した日数が、217日以上・・・「10日」、169日~216日・・・「7日」、121日~168日・・・「5日」、73日~120日・・・「3日」、48日~72日・・・「1日」となります。 <追加> 不就労日とか事故欠とか考えるからややこしくなるのですよ。 あなたの場合、出勤日が固定されていないシフト制ですから、休日として固定されている日曜日(休日労働となる日)以外のシフトに入れられていた日に8割以上出勤していたら有給休暇の権利が発生ししています。 付与日数も、入社から半年後の9月2日が属する賃金計算期間(8月16日~9月15日)の出勤日となっている日数を12倍して年間の所定労働日数を算出し、それに応じた日数が付与されます。 ここで得た回答が納得いかない、よく分からないのなら、面倒でしょうが、労働基準監督署で聞いた方が確実ですし、間違えた回答を信じて行動し損することもないと思いますよ。

  • 普通は、”今日シフトで働く予定だったけど体調が悪いので休みます”ってかんじで シフトで入る予定の日があなたの労働日ですからそれを8割以上出勤していない場合 とっくに首になっていてもおかしくないくらい欠勤が多い人と言うことになるので まず間違いなく有給が発生するのが本来の姿だと思います 月間休み、事故欠と負就業って言うのがわかりませんね あなたの会社が使われている用語で、法的に使われる用語でも何でもないですから どういう意味で使われているのか会社で聞いて下さい 自分の会社の給与明細に書いてある内容の意味すらわからないのでは働く人間として恥ずかしいのできちんと聞いておくべきですよ

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  • 確かに、労働契約書の記載が曖昧ですね。 「就業規則に定める日」では具体的な労働条件明示になっていませんので、はっきり「何曜日と何曜日、週労働○日」と定める必要があります。 それが定まっていないのが有休が付与されていない原因のひとつであると思われます。 有給休暇は所定労働日数で付与日数が決められていますから、現在の主様の状況ですと付与日数を何日にすればいいのかわかりません。 まず週の所定労働日数を定めてください。 その所定労働日数の8割以上出勤すれば、有給休暇が付与されます。 mizuko0315さん

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