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500枚!!【労働基準法等に抵触していますか?】

500枚!!【労働基準法等に抵触していますか?】いつも回答ありがとうございます。 さっそく質問ですが個人的に『働く環境・待遇』といった面に対し、 こだわりというか興味が強く、よくネットなどで法律に抵触していないか などを調べたりしているのですが下記の状況の場合、 労働基準法・労働衛生法等、雇われている人間を守る法律に 抵触しているかどうか、また抵触しているのならばどう対処し改善すべきか 法律に詳しい方にご回答頂ければ幸いです。 1.室温 事務所のエアコンの効きが悪く室温計が今夏ほとんど28度越えでした。 自分の席はエアコンの真下なので29度越えがざらで何度か体調不良を起こしています。 ※古い業務エアコンで交換の稟議要望を上げても、 風が出ていればいいんだ。と相手にして貰えません。 2.労働条件 『求人票』 時間:9時~18時15分 休日:毎週水曜プラス第1・3・5火曜日(年間105日) 休憩:75分(昼1時間プラス15分) 残業:固定(見込み)残業制度 『実際』 掃除、朝礼の為8時40分出社 見込み=強制残業として19時半までが定時とされる (6時15分に帰る場合には、早退で半日分有給消化される) 昼は1時間休憩がとれるが15分はとれない。 タイムカードは出社と退社だけの為、 休憩時間の管理はしていない(させたくない?) 3.福利厚生 当然ながら社会保険には加入していますが、 35歳までは会社負担の健康診断がありません。 個人で自治体の健康診断や直接病院に 費用全額自己負担で受診しなければならない状況です。 かんたんに思いついたところでこんな所なんですが、 労働関係に詳しい方、ご教授ください。 宜しくお願いします。 ちなみにもし匿名性も保証され 確実に改善が求められるのであれば なにかアクションを動かそうかと考えている位 待遇等に不満がたまっている状況です。 宜しくお願いします。

補足

補足します。 1.30度をこえなければとの事ですが、労働安全衛生法で28度以下になるよう努めなければならない http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000043.html とありますが、あくまで努力義務程度なんでしょうか? 2.時間外労働については曖昧なようですね。 固定で支給されているんだから、25%増しでなくても構わないのか構わなくないのか。 そこが鍵になりそうですね。 15分休憩については入社時に 「休日日数が少ないから15分休憩をとらせて不足分にあてている」 とか言っていました。 どちらにしても労働基準法違反じゃなくとも雇用契約違反にはなりますよね? 3.会社は社員に年に一回受けさせなければならない こう明文化されている以上はやはり費用問題は別にしても 違法であることは間違いないですよね。 ちなみに、 すでに会社(上司及び総務担当)には上記の件については話をしています。 していて、改善しなければならないと知っていて、 今現在も放置しています。 法を順守し是正すべき立場である監督局だと思うのですが、 あたった担当しだいで良い結果にも悪い結果にも転がりそうな所が とても悲しいですね・・

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    1.は30度を超えない程度であれば、グレーゾーンですね。 2.朝礼が就業規則で決められていたり、社長命令であれば、勤務時間ですので8:40空の勤務になります。 毎日8:40~業務終了時間までの実働時間を洗い出してください。タイムカードのコピーは必ず取ってください。 8:40から8時間を越える部分が残業になり、1時間当たりの時間給×1.25(時間給換算で800円なら時間外手当は1000円、時間給換算1000円なら時間外手当1250円)です。 8:40~勤務で22時を過ぎると時間給換算×1・50の時間外手当をもらえます。 聞いている限り、8:40~19:30の勤務なので1日10時間弱の勤務ですね。 毎日1日1時間以上も残業していて、出勤日数をかけると結構な額になるので、時間外手当が固定と言うのは、残業時間×時間外手当が固定費より下回っていれば、労働基準監督署に言わせればアウトでしょう。 自身で計算して、タイムカードと就業規則の両方をコピーして、労働基準監督署にFAXするか自身で直接労働基準監督署に駆け込んでください。 残りの15分休憩が取れないなら、無理やり取ってください。 取れないなら、上司に「本日15分休憩が取れなかったので今から取ります。取らせてもらえないなら労働基準監督署に行きます」と言って下さい。 休日が毎週水曜プラス第1・3・5火曜日なら、2・4火曜日は出勤ですよね? 休日が水曜なら木曜起算日で翌週火曜日が出勤日の場合、週40時間を越えている時間全て125%増しの賃金を支払わなければ労働基準法違反になります。 3.健康診断は35歳までは自己負担というのは労働基準法違反です。 35歳未満でも1年に1回以上、会社負担で健康診断を受けさせないといけません。 ただ、労働基準監督署も、国民の税金で飯を食っている公務員のブンザイで、上から目線で労働者を馬鹿にした発言しかしません。 労働基準法違反で駆け込んでも、最終的に「処分して欲しかったら刑事告訴状を出せ」と和歌山労働基準監督署職員に言われて、告訴状を出すと、会社側の都合のいいように、調書を書き換えられたため、署名捺印を拒否すると、「検察庁に心証を悪くするから署名捺印しろ」と命令させられて署名捺印した結果、労働基準法(20条以上)違反した事業所が不起訴になりましたし、和歌山労働基準監督署YT(♀)さんは「○○(私のこと)は職を変えるたびに事業所の違反を持ってくる、ある意味有名人」と刑事に言っておりました

    ID非表示さん

  • 【補足を読んで】 1.の労働安全衛生法のみならずあらゆる法令について言えることですが、「努めなければならない」という表現があります。 これは主様ご指摘のとおり「努力義務」ですので、したがって罰則はありません。 また、15分休憩については労働基準法で規制していないが労働契約で規制しているのであれば、会社は遵守義務がありますね。 しかし、本来は 法令>労働契約 が原則ですから、会社はその点を盾にするかもしれません。 ----------------- 1.特に問題ありません。 ちなみに、30℃を超えないと冷房を入れないという会社も実在します。 2.8時間以上の労働時間については、休憩は1時間与えればよいとされています。 15分はあくまでも会社の厚意であり、必ずしも取らせなければならないものではありません。 8時間を超える労働時間については、基本給の25%である時間外労働手当を付与しなければなりませんが、給与が時間外労働手当込となっていれば問題ありません。 定時に帰る際の有休消化は違法です。 3.労働安全衛生法で会社は社員に1年に1回健康診断を受けさせなければならないとしていますが、会社が費用を負担しなければならないとは規制していません。 費用については会社規定によります。 労働問題の相談窓口は労働基準監督署になりますが、上記に関する限り、労働基準法違反であると断定できる箇所は違法な有休消化のみです。 また、物事の順序として、いきなり労基署へ駆け込むのではなく、まず会社へ改善要請をするのが道理であると考えます。 kphotofilmさん kphotofilmさん

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