解決済み
会社の職員が交通費浮かすために自転車で通勤。最近はバイクで来れないかなと話している。正直交通費は基準通りに公共交通機関の料金を支払っている。自転車やバイクで通勤して、もし事故にあったら通勤災害だと思いますが・・・自転車で来ていることは暗黙の了解で自己責任で気を付けて出勤することになっています。 しかしバイクともなると事故の時のリスクは大きくなると思います。 また、このように言い出している職員は時間ぎりぎりにしか動かない職員。今まで幾度も自転車で独り相撲やトラブルだらけ こういった職員に断念させる労働基準の決まりごとはないのでしょうか? もしなければ、どのようなことが予測できて、会社に多大な損害となる可能性があるのかご存知の方は教えてください。 また、対処の仕方も詳しくご指導いただけませんか?
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会社の就業規則を照合してください。 通勤交通費を支給されていて、申請した交通手段を利用していなかった場合は、詐称となり、懲戒処分の対象となります。 交通事故等で、労災保険を利用する場合は、査定は会社でなく。労働基準監督署が行います。
法律では通勤手段は規定されませんが、その分、会社の就業規則で定めればよいこと。 通勤規定を設けて、バイクや自転車の通勤禁止や、制限。保険加入の義務付けなどを定めて、違反したら懲戒処分でもすれば良いのでは?
自転車通勤、バイク通勤なんて腐る程いますよ。 事故したら、対人事故でいいのでは。 うちにも自転車通勤の社員いますが、開始1時間前に来てます。 普通は着替えたりするから、余裕持って来るはずですがね。 だらしないのと、自転車、バイク通勤は無関係です。 遅刻ぐせのある人間が急いでバイクや自転車を乗ると事故率が上がります。 その内容だと、電車でも変わらなそうだw
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