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失業保険受給資格について

失業保険受給資格について今日、失業保険の手続きに行ってきました。 すると、日数が足りなくて受給資格がないと言われてしまいました。 1年以内に次の雇用保険に入ると雇用期間が6ヶ月以内でも継続されると聞いていたのですが、 継続はするが受給資格は辞めてから1年以内に6ヶ月以上勤務していないとダメとか。。。 受給出来る方法何かありませんか? ①13年7月~16年8月 (3年勤務) ②17年6月~18年1月10日(7ヶ月10日勤務)  ③18年8月~18年12月(5ヶ月勤務)←ここが6ヶ月ないのでダメだと言われました。

補足

また、今年の7月までに後1ヶ月雇用保険に入れば受給資格が発生すると言われましたが 例えば9月まで働いても(雇用保険に加入して)受給資格は得られるのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    1年以内だと継続される、というのは受給資格の事ではなく、 受給日数を決定する「算定基礎期間」というものです。 「10年未満は90日分」「20年以上は150日分」の「○年」の部分の期間のことです。 受給資格を得るには、退職の時点で前1年間に通算(「連続」ではない)で6ヶ月以上被保険者であったことが必要です。 そして、一度受給資格を得ると、前の期間の分は通算されません。 ゆえに、あなたの場合は②で受給資格を得ているので、②と③は通算されないことになります。 しかし、受給資格を得ていない場合で、「前1年間に6ヶ月」の条件を満たす場合は通算されます。 ③の時点では受給資格を得ていないので、7月までにあと1ヶ月雇用保険に入ると、 「前1年間に6ヶ月」の条件を満たすことになるので、資格が発生することになります。 9月まで働いても、前の年の10月から今年の9月までに通算で6ヶ月あればいいことになるので、 受給資格はあることになります。

    1人が参考になると回答しました

  • 「離職前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること」が受給資格者の要件です。 離礁前1年間とは、平成18年4月~平成19年3月までです。この間に6ヶ月以上の被保険者期間が必要となります。

  • 再就職した時点で、それ以前の失業給付資格は消滅してしまうんだよ。 つまり「合わせワザ」は無い、ということ。 ①の時点で、給付を受けていればかなり貰えたよ♪

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