教えて!しごとの先生
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すみません。わたしの友達なんでが、私の友達も今回退職するのですが、親が痴ほうになり、在宅介護になってます。その為、友達は…

すみません。わたしの友達なんでが、私の友達も今回退職するのですが、親が痴ほうになり、在宅介護になってます。その為、友達は、介護退職ということなんですが、会社には、自己都合になってるので、失業保険の支給が、3ヶ月後になります。ですが、介護退職の場合は、親の診断書を持っていけば、失業保険をすぐもらえると聞きました。本当でしょうか?また痴ほうだから、就職活動が困難みたいで、その際、給付金も、少し延長できるみたいと聞きました。ほんとうでしょうか?またハローワークには、診断書以外何を持っていけばよいでしょうか?

補足

すみません、痴ほうじゃなく、認知症でした

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    「特定理由離職者」に該当する項目の一つに「家庭の事情が急変したことにより離職した」というものがあり、それには「常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた」場合が含まれなす。 該当するなら、「自己都合」のなかの「正当な理由のある自己都合」として「特定理由離職者」になり、給付制限はつきません。 しかし、再就職可能な状態でなければ手当は受けられません。 「介護のため働き続けられない」という理由で離職したのですから、その理由が解消されない限り支給されません。 被保険者期間が1年未満6ヶ月以上で離職した場合を除き、基本手当を受けられる日数が増えることはありません。 受給資格がある期間は、離職から1年間です。これを「受給期間」と言います。 傷病等ですぐには再就職できない場合は、受給期間を「1年+再就職できない状態である日数」に延ばしてもらえます。 「常時本人の介護を必要とする場合の親族等の疾病、負傷若しくは老衰」はこれの理由になります。 http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_hoken/hourei_seido/situgyo/minasama/entyo.html

  • ほとんどあってますが、 直ぐにはお金貰えませんよ。 親の介護が不必要にならないと。 あくまでも働ける状態の人に対しての給付ですから。延長中は給付ありません。

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