解決済み
退職に伴う給与について、労働基準法に違反しているのではないかと思い、質問致します。 前職を先月末までで退職し、今月から新しい職場で働いています。 前の会社の給料〆日が20日で、それ以降は日割りで払われると聞いていました。 7/20までの分が7/25に払われ、7/21~7/31までの分が本日8/23に振り込まれました。 7/21~31の間、土日が3日、出勤2日、有休6日です。 その本日振り込まれた額が明らかに少なくて、おかしいと思っています。 仮に、通常20万/月の給与としたら、1/6程度の33000円に相当する額でした。 通常は月給で、20日勤務計算で支払われていました。 有休含め8日勤務したので、通常の1/3はあるだろうと思っていましたが、全然少なかったのです。 会社の経理に確認したところ、通常は20日勤務計算だが、退職月は31日計算で日割にするとのこと。 それでも少ないと思うのですが、まだ明細が届いてないので、詳しくは分かりません。 それっておかしくないでしょうか? 退職月だけ31日計算って、土日も出勤になってるってことでしょうし、そんなこと会社が勝手に決められるのでしょうか? 労基署にも相談しようと思っていますが、詳しくご存知の方がいらっしゃればご回答頂きたいです。
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賃金の日割計算はする場合は、①暦日②月の所定労働日数③1年間における月平均の所定労働日数のいずれかを用いることになりますが、どの方法を用いるかは、就業規則等で定めておかなければなりません。あなたの会社の就業規則を見てみないと分かりませんが、通常は20日勤務計算で支払われているのなら、上記で言えば「③」が採用されているのではかなかと思います。 賃金の日割計算方法を複数採用できるわけではありませんし、通常は「20日で計算する」としているが退職月に限り「31日で計算する」としているのなら労働契約の不履行にあらかじめ違約金を定めることを禁止した労働基準法16条違反になる可能性がありますから、20日分で計算した場合との差額を請求することができると思いますよ。 一度、労働基準監督署へ相談し、差額を請求してみることだと思いますよ。
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例えば「お昼休憩込み。お昼休憩にも給料出てます」という扱いのところもありますね。 同じ理由で「一ヶ月全部で給料20万」「休日なども給料出てます。」「休日出勤はさらに別で給料出ます」ということも出来る。 逆に本当の日割りだったら、毎月給料変動しないとおかしいよね? だから、こういった方式をとることもある。 そもそもが日割り計算という方がイレギュラーだし、月の出勤日数で日割りなど出来ない。 月によって出勤日数が違うのですから、、。 例えば、月給制の場合、病欠で一日休んでも給料減らさないところもある。 それが月給制の固定の給料、、、という生活保障です。 まあ、こういった意味から、給料が31日で設定されてればそうなってしまうこともある。ただしあまりにもかけ離れてれば別ですが、、。 あなたが気づいてなかっただけで、元からそれが初期設定であなたが入ってきていた、、ということ。 多分大体「日給9800円」と計算したんでしょうか?でも実際は6600円くらい。 まあ、それでも足りませんがね。明細をもらったらどうでしょう?
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