解決済み
損害賠償で内容証明が届いたが、放置しておいてよいものか対処方法を教えてください。H25.2.末~H25.7.11まで パート勤務 最後の給与(2~3万円)が未払の為、会社に請求したところ逆切れされ払う意思なし。 労基に相談、内容証明にて期日日までに支払いをして欲しいという趣旨送付。 その後、相手会社(勤務先)より損害賠償請求が内容証明で送られてきた。(8月末までの支払い) その内容としては、 ・セレモニーの司会で噛んだ事の報告がなかった(隠ぺい) ・7月13日の仕事を請け負う事ができなかった。 ・引き継ぎをする為にかかった費用2日分(交通費等) ・勝手に引き継ぎを辞めた という内容により、28万円の支払い請求。 自分は5月から給与が2~3万円ではやっていけないし、まるまる仕事が入るまで待機なので他の仕事もできない旨伝えたが、職場環境は変わらず6月退職の意思表示。 了解を得たが、仕事が決まるまではとりあえず席を置いて決まったら辞めればよいという話で、6月25日決まり7月11日 退職するという了解は得ていた。 不条理な請求に困惑している。弁護士に相談といってもお金がかかるので、どうしたらいいものかアドバイスをください。
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内容証明郵便なんてものは、証拠の残る文書にすぎず、送付しても法的な義務が生じるわけではありません。損害賠償させたければ、裁判をしなければなりません。会社の人間は、損害賠償をちらつかせれば、未払い賃金をあきらめると思っているのでしょうね。 まぁ、裁判になっても、心配する必要はありません。損害賠償させるためには、実害がなければなりませんし、実害の範囲内でしか認められません。噛んだことを報告しなくても損害は生じませんから、損害賠償は認められません。引継ぎための交通費なんてものは会社が負担するべきものとされますから、こちらも損害賠償は認められません。7月11日で退職することに了承しているのなら退職後の7月13日に請負えなかった損害が認められることはありません。引継ぎを完了せず辞めたことで損害が生じたとしても、パートであるのなら、裁判所が決めることですが損害賠償が認められる可能性は極めて低いです。 会社に対して、賃金と損害賠償は別物であるから、一旦賃金を支払い、損害賠償については裁判上の請求をするように求めてみたらいかがですか? それでも支払わないのであれば、労働基準監督署に相談しているのですから、未払い賃金があるとして労働基準法24条違反の事実を伝え解決を依頼する申告を行い、会社に対して指導してもらってはいかがでしょうか? なお、損害賠償については、民事の問題であり労働基準法違反ではありませんから、労働基準監督署は何もすることはできませんから、都道府県労働局が設置する総合労働相談コーナーに相談してみてください。 総合労働相談コーナー 一覧 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html
でも弁護士に頼むしかないでしょう。 実際に損害賠償請求が来て主様に支払う気がないのなら闘うしかないわけで、そうしたら「お金がかかる」なんて言っている場合ではなく弁護士に相談するしかありません。 su29gi29さん
放置は辞めといた方が良いですよ。 というかその内容証明も労基に相談したらいかがですか?
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