教えて!しごとの先生
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よろしくお願いします。 弊社では3交代勤務であり日勤は8~17時の9時間拘束8時間労働です。 しかし夜勤は、8時間拘…

よろしくお願いします。 弊社では3交代勤務であり日勤は8~17時の9時間拘束8時間労働です。 しかし夜勤は、8時間拘束の7時間30分労働です。 ①この休憩時間問題ないですか?? (会社側の言い分) 8時間労働だが仕事が終わったら早く帰りたいだろう。だから30分早く帰っていい。しかし、その30分は、休憩の30分から持ってくる。 ②たしか労基法の休憩の項では仕事の始まりと最後には休憩はとってはいけなかったと思うんですが… 午前1時帰宅できる定時とします。1時から仕方なく働けば時間外になると思うのですが御社では『本当は8時間労働なのだから時間外は1時~1時30分までは時間内である。1時30分からしかつけてはいけない』と、言われます。しかし休憩30分というのは揺るぎません。しかしながら休憩を夜勤時間内に1時間とれるときもあります。 ③ここでの疑問は、なぜ1時から時間外にならないのか。法的根拠は?? 就業規則には、上記の記載はありませんでした。ただ労働時間が夜勤の時間帯は7時間30分とは明記してあります。 ご教授ねがいますm(u_u)m

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回答(1件)

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    ①「6時間<勤務時間≦8時間」の場合、法定の最低休憩時間は45分ですから、15分足りないことになります。 ②日勤に認められている1時間の休憩が夜勤では30分に縮小されていることは①でよくないばかりか、その休憩を早帰りに充てることは休憩の本来の趣旨から外れており、法的にも「勤務時間の途中で与えるよう」規制が敷かれています。 http://www.roudousha.net/kyuukei/Work3kyuukei001.html ※夜勤を経験したことのない者が、机上で考えたルールにしか思えないですね・・・ ③残業時間は、「1日で勤務時間が8時間を超えた場合に適用される」ことになっており、休憩時間は無給であって構わないですから、「実質の勤務時間」が8時間を超えた分から計算されること自体は会社の言い分が妥当です。 が、「休憩がとれる時は途中に1時間とり、とれない時は早帰りを休憩に充てる」ことに納得してしまえば、それが労使間の暗黙で決まった慣例ルールとなってしまい、その後から採用された人には強い違和感や不快感を覚えることになりましょう。 以上をもとに従業員サイドが意見・見解を統一させてから、貴社の就業規則を検閲してOKを出しているはずの労働基準監督署に相談に行かれるべきケースです。内容的には、夜勤の勤務時間を7時間30分として、休憩は昼間の1時間を準用させたように読める規定となっているはずですが、「実態はそうでなく休憩30分でしかないうえに早帰りが奨励されている」、ということの是非を問う形での相談です・・・

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