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改正高年齢者雇用安定法について、

改正高年齢者雇用安定法について、私の知人の父は来年9月で61歳になり、報酬比例部分の年金を 受け取れるようになるそうです。ただ、それだけでは生活が少し厳しい らしく、できれば65歳まで現在の職場で仕事を続けたいそうです。 しかし、報酬比例部分を受け取れる年齢になれば65歳未満でも 改正高年齢者雇用安定法は適用外なのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    現行では、原則として65歳までの雇用を確保する必要があります。 ただし、改正高年齢者雇用安定法が施行されるまで(平成25年3月31日)に労使協定により継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めていた事業主については、経過措置として老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢以上の年齢の者について継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めることが認められています。 ですからそのような労使協定が締結されているのかどうかですね。

    なるほど:1

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