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休職についての質問です。 現在、某医療法人の総合病院で働いていますが、昨年の10月からメニエール病を発症し、徐々に…

休職についての質問です。 現在、某医療法人の総合病院で働いていますが、昨年の10月からメニエール病を発症し、徐々に発作の頻度は減り...良くなってきたと思っていたら、先月から再び症状が出始め、目眩で動けない日が月に半分以上になりました。 有給は全て使ってしまったので、休む場合は病欠となります。 主治医からは、仕事のストレス(勤務時間、超過勤務過多)が原因と言われました。休養が必要だと。 主治医は診断書を書いてくれるとの事なので、後日提出し、2ヶ月ほど休職したいと考えています。 しかし、病棟師長は「体調悪くて出れない日は欠勤になってしまうけれど無理して出なくてよいから。出れそうな日だけ出て。1、2週間休んでも変わらないでしょ?」というような回答でした。 主治医が診断書を書いてくれた場合、直属の上司である師長に提出する事になります。 診断書を提出し、休職を求める事はできますか?

補足

ちなみ師長さんには、部署移動の希望を伝えていますが、休んでもイイから病棟にいて欲しいと言われました。 二カ月の休職が必要と診断が出た場合、病院側が休職期間を短くしたり、休職希望を拒否したりする事はできるのですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    簡潔に申し上げます。医師の診断に従わざるを得ません。師長は上司であっても医師の診断の方が優先されます。

  • それは就業規則によることです。 そもそも休職は、法定のものではなく、就業規則に規定がなければ制度自体ないものですから。 自分の希望により取れるものか、使用者から命じられるものか、という違いもあります。 ※質問者さんは、自分の希望により取れるものと思い込んでますが、「……の場合には、会社は休職を命じることができる」となっていることも多いですよ?

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