解決済み
保険会社の場合は、「自殺免責」で、保険金を支払わないケースもありますが、 企業の場合は、微妙で、退職金を一切支払われない場合もあります。 葬儀の際の、お金は別として、企業によるでしょうが、~100万円位の、 振込があるかもしれませんが、絶対ではありません。 (おそらくは、退職金、満額は無理でしょうね)
退職金規定があったとしてですが。 死亡による退職となり、退職金が支払われます。 ただし死亡した本人名義の口座への振込みはできません。 労働協約や就業規則によって受給権者の順位を規定していればそれに従った受給権者に支払うことになります。労基法施行規則42、43条の順位による順位と違っても有効です。規定がなければ、民法の一般原則による遺産相続人に支払われることになります。 死亡退職金以外に賃金も支払われるとき、賃金は相続財産となり、民法による遺産相続人に支払われることになります。勤務したことで既に発生した権利であって、死亡によって左右されるものではないからだと解されるようです。 退職金規定がなければ退職金は支払われません。見舞金や香典として支払われることはありましょうが、労基法での支払義務はなく、退職金とは別物です。
家族(遺族)から死亡の申出を受けて退職金の支払いがある企業なら支給がありますよ。 ただ、自殺はしてはいけませんね。どんなに辛くても明日が必ず来ますからね。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る