解決済み
パートの雇用保険、社会保険の加入条件について質問があります。私の知り合いで清掃業(従業員数は多分10人程度だと思います。)で週20時間(一日4時間×5日)をのパート勤務をしているのですが、契約期間の定めがない雇用です。最初の1,2カ月は様子見で雇用保険は無しだと言われたそうです。それ自体特に問題は無いのでしょうか? また、同じ会社でフルタイム(8時間)勤務の従業員でも、厚生年金等社会保険の適用はないそうです。これって、大丈夫なんでしょうか??
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いや、問題あります。 「週労働20時間以上」「31日以上の雇用継続見込がある」のであれば、雇用保険は強制加入であり、雇用保険加入日は採用日(入社日)とするべきです。 社会保険加入要件は「正社員の3/4以上の就労時間・日数があること」です。 1日8時間労働で、月間就労日数が16日以上であれば社会保険には強制加入です。 いずれも雇用保険法・厚生年金保険法により定められています。 mame_sibaitikoさん
この会社にずっと勤めるつもりで、かつ将来的には勤務時間数をもっと増やして社保に入りたいと言うことでなければ、大丈夫でしょう。 雇用保険の加入については、厳密には契約時点において「週20時間以上」であればその時点で加入させる必要があるので、様子見期間のようなものを設けることは本来出来ません。 しかし人の入れ替わりが激しい企業は雇用保険・社会保険についてそういう形にしている所があるようで、「白に近い」企業であれば、入社時点から遡って加入させるところも有るようですが、その会社がそういう取り扱いをしているかどうかは分かりません(恐らくしていないでしょうね・・・) また、社会保険についてはパートの方であれば週30時間程度(正社員の労働時間の3/4以上)働かなければ加入対象にはなりませんので、今の労働時間数だと特に気にする必要はありませんが、今後時間数を増やして、社会保険に入りたいとなれば、正社員も入れてないような状況であれば希望は薄そうですね(もちろん違法です) 余力のない企業については、社会保険料はボディーブローのようなものですので、こういった不法に未加入なケースが結構未だあるようです。
人の出入りが多いとか・・・・そんなんで1~2か月様子見ってことになってしまっているんでしょうねぇ。 問題があると言えば、あるのでしょうが・・・・・・ それほど大きな問題でもない。 社会保険の適用がないと言っても、会社が潰れるわけでもないから大丈夫と言えば大丈夫。 何を問題視しているのかが判らない。 知り合いの勤務先なら、問題があろうとあなたが口出しできる立場にはいない。
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