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週休3日制で有給休暇を与える必要はありますか?

週休3日制で有給休暇を与える必要はありますか?私の経営する事業所自体は完全週休2日制ですが、労働基準法に違反しないように正社員の方には週休3日を与えて月間の時間枠を超過しないように調整しています。当事業所は従業員10人未満のため、週44時間労働制を採用しており、また1日の労働時間は8時間を超過してしまうため、月間の変形労働時間制を採用しております。 そのため年間の総休日日数は週休2日の場合よりもかなり多くなりますが、この場合でも有給休暇は与える必要はあるのでしょうか?もし必要であるのならば与えなくてもよくなるような方法はあるのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    他の方が仰るように、一旦「発生」した有給休暇の権利は、例えばその人が居ないと事業が運営できなくなるようなケースでなければ、その「使用」を拒むこと(時季変更権)は出来ず、発生した権利は2年間継続します。 (そのようなケースでも、使用者は可能な限り従業員が指定した時季に有給を使用させるようにしなければなりません) そのため、「使用できなく」する方法は原則ありませんが、「権利が発生しないようにする」事は、やろうと思えば出来ます。 ①雇用契約を全員6ヶ月未満にして、契約の更新も行わない。(有給の権利発生が、入社から6ヶ月目のため) もしくは、 ②入社から半年間の勤務日数を23日以内、その後の1年毎は47日以内にする。 このようなめちゃくちゃな方法以外は「発生」の回避出来ませんので、大人しく使用させるほうが費用としては安くなるはずです。 週44時間の特例措置を採用し、かつ変形労働時間制を採って8時間以上(9時間とか10時間)を1日の所定労働時間にしていれば、週休2日以上になるのは仕方ありませんね・・・「働く日には思いっきり働いて、休みは多め」が好きな従業員の方が多い場合にはマッチングしているのでは・・と。

  • みなさんの回答のとおりなのですが、質問文をよんで、質問者さんにかぎらず、よく見受ける勘違いがあるようなので補足します。 「休日」と「休暇」はおなじお休みながら全く別物です。 休日とは、「使用者が」労働者にあたえる、労働を免除する日です。それ以外の日は、労働日となります。 休暇とは、労働日の中から「労働者が」日を指定して休むことをいいます。よってはじめから休日である日に、休暇はとれません。 上に見たように、休日と休暇、主語からして違います。 年間仮に120休日あるとすると、労働日は245日(=365-120:平年)あります。労働者から20休暇日請求されると、 休日120日(かわらず) 労働日245日(かわらず、うち休暇日20日。実質労働日は20日減の225日) ------------------------------------------ 計365日 となります。休暇をとったから、休日を減らすようなことは、違法となりますので注意が必要です。減るのは、実質労働日の方です。 休日は、就業規則・労働契約の変更によって、法に触れない範囲で増減できますが、休暇日数は、法定されているので、増やすことはできても法定以下に減らすことはできません。

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  • 所定休日の日数と年次有給休暇は関係ありません。 与えなくて良い方法もありません。

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