教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

試用期間に退職をしたいと伝えたところ、却下されました。 また、話し合いをしますが、また却下をされた場合どうしたら辞…

試用期間に退職をしたいと伝えたところ、却下されました。 また、話し合いをしますが、また却下をされた場合どうしたら辞める方向へ持っていけるでしょうか? ハローワークの紹介だったので、ハローワークに相談したらいいでしょうか? 仕事の負担が大きく、自分では対応出来ないたため、体調を壊してしまいそうで恐いです。 どうぞアドバイスを、よろしくお願いいたします。

補足

回答どうもありがとうございます。 ホッとしました。 すぐに次の職員が見つからない可能性もあるため、試用期間が終了する1か月以上前に伝えました。 例え退職が了承されても、経営者が無責任過ぎるため、求人を出すのが遅くなりそうで、退職時期が延期しそうで恐いです。 なかなか求人を出さない場合も、ハローワークに相談をしたらいいと思いますか? よろしければ、さらにアドバイスを、よろしくお願いいたします!

続きを読む

2,190閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    試用期間は、本来使用者側が労働者の適正を判断するための期間と考えられます。試用期間中の解雇は、正社員の解雇よりゆるやかとなっています。 労働者側の自主的な退職は、民法上の雇用契約によれば、期間の定めのない雇用契約は、2週間前に申し出れば可能です。 事業主が了承しなくても2週間が経過すれば、一方的に退職することが出来ます。但し、一般的には、就業規則で「自己都合退職は1ヶ月前までに申し出ること」などと記載されており、それに従うことになります 「人手が足りないから」などという理由で、なかなか退 職願を受理してくれなかったという経験はありませんか? しかしそれは会社側が労働基準法に違反していることも あります。 雇用期間に定めがない場合、労働基準法では退職をする ことは労働者の自由として認められています。 ただし、退職したい日の2週間前には会社へ『退職願』 を提出しなければなりません。 会社の種類によっては引き継ぎなどがあるため、3ヵ月前 までに退職の意図を伝えなければならない場合もあります。 しかしそうして提出した退職願も受理されなかったという 場合もあります。 この場合には内容証明郵便を使って退職願を出す方法が あります。 内容証明郵便とは、自分が本気であるということをアピ ールすると同時に大きな証拠となる郵便で、どのような 内容の手紙をいつ誰が誰に出したかということを郵便局 が証明してくれる郵便のことです。 それから、ハローワークに相談してみるのも良いと思います。 捕捉への回答 事業主がハローワークに求人を出すかどうかはその企業の姿勢次第でなんとも申し上げられません。 しかしながら、内容証明郵便をそれなりの立場の責任者の方に(直属の上司では無くて)送っておいた方が後腐れはなさそうな気がします。勇気を持って行動して下さい。 >なかなか求人を出さない場合も、ハローワークに相談をしたらいいと思いますか? これは相談しても意味が無いと思います。ハローワークから企業に求人の応募依頼はしていません。

< 質問に関する求人 >

正社員(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    内定・退職・入社に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 退職

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる