解決済み
健康保険料・厚生年金保険料について質問します。支払月総支給で、3月22万、4月32万、5月26万、6月23万、7月20万ぐらいなのですが、8月支払(7月労働分)の給与から健康保険料・厚生年金保険料の等級が17等級から21等級に変わりました。これはどうしてでしょうか?一年を通して、4月支払(3月労働)分の時が一番忙しくて、4月32万という給与は1年を通してもこの月だけなのです。 よく分かりませんが、算定基礎?の対象になったとしても、支払月が4.5.6月の平均で見直されたら結局21等級のままですよね。だいたいいつもの総支給は21~22万なのに、今月からずっと、21等級の社会保険料を支払わなくてはいけないのでしょうか? すみませんが、まったく詳しくないので素人の私でも理解できるように教えてください。よろしくお願いします。
hidari_daimonji816 様へ と言うことは、4月の32万の時に固定部分の変動があったという事になっているわけですね。4月に給与が多いのは残業のせいで固定部分の昇給があった訳ではないのですが、それでも随時改定の対象になってしまったということでしょうか?
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8月支払い分からの改定なら、随時改定ですね。 (おそらくは4月に)固定部分の変動があり、従来の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた、という扱いになっているのでしょう。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3165/1963-232
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