解決済み
一応は可能といえますが、簡単ではありません。 免除になってない科目は、公認会計士試験の核心的部分で、司法試験での勉強が全然と言っていいほど役にたたない分野です。 何を意図しているかわかりません。 司法試験は1年の試験合格後の修習のみで済みますが、公認会計士の方は、2年以上の実務と、3年間の補習所通いを経ないと、公認会計士の資格が取れません。 それから、最近の弁護士の就職は厳しいので、修習中かなり、就職活動にエネルギーをそがれると思います。又、最近は2回試験の不合格者が多くなり、修習の勉強もそう手抜きできません。 それから、2つ仮に資格をとっても2つの仕事が出来るものではありません。 単に自分の優秀さを証明するために受けるというなら、辞めておいた方がいいと思います、
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