解決済み
病院勤務のパートです。自分の休日は日曜日だし、外来も休診なのに臨時で健診があるので出勤を要請されました。 これは休日出勤で125%の時給を支払われるのではないでしょうか?
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下の回答者さんへ 振替休日の説明しないと誤解されますよ。
休日割増は35%以上の割増です。 ただし、これの対象になるのは週1日の法定休日だけです。 ※就業規則・労働契約において「何曜日を法定休日とする」という規定がない場合、その週にほかに1日以上の休日があるなら出勤した日は「法定休日」にならない。 25%以上の割増は ・1日の労働時間数が8時間を超えたとき ・週の労働時間数が40時間を超えたとき(8時間超の割増の対象になった時間数と休日出勤の時間数をのぞく時間数) です。 休日出勤しても、 ・その日が法定休日ではなく、 ・その日の労働時間数が8時間以内で、 ・その週の労働時間数が40時間以下 なら、割増なしの100%の時給しか出ません。
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