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労働基準局に訴えます! 仕事場ではサービス残業当たり前、それもできなければプロではない、というトンデモ風潮がありま…

労働基準局に訴えます! 仕事場ではサービス残業当たり前、それもできなければプロではない、というトンデモ風潮があります。 5時間も6時間もサービス残業するわけではないですが、1日2時間とかは当たり前。残業代を申請しようもんなら、部長が出てきてアレコレイチャモンつけるので、課長はなんとしてでも残業申請はさせません。 タイムカードなんかの記録は、パソコンで簡単に見れるので労働基準局への提出なんかは比較的容易です。 不払い残業代を請求するんじゃなくて、今後サービス残業当たり前、という風潮を改善してほしいです。 そういったことを匿名(書類上名前が必要なら書きます。でも、会社には匿名でお願いします)で労働基準局に相談しようと思うのですが…やっぱりバレるのが怖い! ちなみに、会社は客商売なんで、もしかしたら地元の基準局の人もお客さんにいるかもしれません。 そこで質問ですが… ①実際バレて、会社にいられなくなったケースってありますか? ②労働基準局の人がポロっと口を滑らせて、バレルことはありますか? ③その他「そんな会社辞めちゃえ!」「時間通り仕事終わらせろ!」という内容以外のアドバイスがあればお願いします!

補足

とっても、わかりやすくて丁寧な回答、ありがとうございます!労働組合はありますが、組合員や組合長が上から睨まれるのを恐れて、そんな具体的な交渉はできないみたいです。実質機能してません…そこで、匿名が守られる方法として労働基準局が出てきたわけです。他にも職員アンケートは毎年実施していて、サービス残業に対してクレームはいくつもありましたが、「罵詈雑言」の一言で一蹴されました。このアンケートは中間管理職が管轄しています。つまり、会社のトップではなく部長課長クラスが腐っているんです。他に匿名性が守られる方法があるなら、是非ご教授下さい。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    正式に告発するのであれば、匿名ではダメでしょうね。当然ですが、匿名でお願いしたい。ということであれば、匿名のまま、調査をしてくれると思います。ただ、サービス残業当たり前という風潮をどうにかして欲しいというのは、法的な請求としてはどうかと思いますね。 勘違いしている方が多いのですが、労働基準監督署は労働基準法や労働安全衛生法、最低賃金法など管轄する法令違反しか動きません。 労働問題というのは、それ以外にもいろいろありますが、それは監督署の管轄ではないのです。もちろん、サービス残業は違法ですが、サービス残業は賃金未払いであり、割増賃金を支払っていない=労働基準法に違反している。だから監督署は是正するように会社を指導する。ということです。請求するのであれば、勤怠や給与明細書、就業規則を準備し、きちんと申告しないと、監督署も、一方的に、会社が悪いとは判断できないでしょう。 たとえば、固定で時間外を払っているということであればどうでしょう? また、会社の指示ではなく、従業員が勝手に残っているとすれば? 裁量労働制であれば?要するに、労働者の一方的な言い分だけでは 会社が一概に間違っているとはいえないことがあります。 弁護士まで相談しろとはいいませんが、社会保険労務士や無料の労働相談などで、めどをつけてみるのもいいでしょう。 そして、あくまでも監督署は行政ですから、裁判所のように支払命令をだすとか強制執行するとかそういうことも期待できません。 あくまで改善してください。というスタンスです。 あまりに悪質な場合は代表者を送検することはできますが、行政が指導しても、まったく改善しない会社もあります。 バレるかどうかは、どこからバレるかはわかりませんから、くれぐれも用心すべきであり、監督署には、念押ししとくことでしょう。 なぜなら、彼らは、しょせん、公務員です。私は、彼らと話すことがありますが、彼らの感覚は、民間のそれとは明らかにずれています。 警察も同じですが、全く予想だにしない行動をとることがあると思いますね。

  • 基本的に匿名の申告は労働基準監督署は消極的です。実名が優先しますから指導はいつになるかわかりません。よってバレることはありません。 匿名をばらすことは国家公務員法違反になり監督官はクビになります。 それよりは賛同者を集めて労働組合をつくり集団で申告したほうが効果的ですし改善できます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員は会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=0INdM19hdGU&sns=em しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいができる権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらもご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近はユニオンと言われる個人加盟労働組合もあります。例えばサービス残業を改善した一例ですhttp://www.youtube.com/watch?v=oNUG8SLmKIc&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができますhttp://www.youtube.com/watch?v=MCfBh3i_mlk&sns=em不当労働行為の一例ですhttp://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください。 ※とにかく個別で訴える場合辞める覚悟で臨みましょう。辞めないで改善するには労働組合をつくり集団的にやったほうが断然いいです。 最後に名ばかり店長裁判やhttp://www.youtube.com/watch?v=XZnqUG_wRvY&sns=emブラック企業と闘った人たちのYouTube動画をご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=taReqoUe6z8&sns=em

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