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労働基準法の休憩時間についての質問です。 労働契約時間は朝8時半から5時半までですが、毎日1時間から1時間半の残業があ…

労働基準法の休憩時間についての質問です。 労働契約時間は朝8時半から5時半までですが、毎日1時間から1時間半の残業があります。会社から休み時間は1時間と決められていますが、日によってはとれず、日によっては1時間半ほどとれる時もあります。 余計に取得した休憩時間は申請するので、取れなかった時はその分の給料を支払ってくれるよう相談したのですが、「取れない日の分は、取れた時の分で相殺してチャラだ。」といわれました。 労働基準法では休憩時間は8時間以上の労働で休息1時間と決められているみたいですが、それは一ヶ月平均の話しなんでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    労働基準法には、頗る不親切な条文しかありません。 実働6時間以上には45分。8時間以上には1時間以上とだけ規定されています。 読み方や受け止め方では、6時間以内の労働には、不必要であるとも考えられます。8時間以上は1時間ですから、16時間以上になってもう1時間休憩を与えればいいことでもあります。 休憩は、分割して時間内に与えればいいです。原則は全員が同時にですが、業種によっては、交代で取得します。 休憩を取得できなかった場合の給料について、労基法は何も書いていません。つまり会社側の言い分は、正しくないけれど違法でもないことになります。対抗は、皆さんで休憩すりゃいいのです。与えないのは違法ですが、皆さんが訴訟でも起こさない限り会社側に罰則を与えられませんから、休めばいいのです。 多く休憩が与えられたのは、会社のミスで、皆さんの責任外です。 決められた休憩を与えない。賃金も支払ってくれないなら、正当な権利を行使されればよろしい。 それで解雇だなんて言われたら、労基署に告発してください。

  • 1時間半の休憩がとれるときは、1時間半分が無給になっているのですか? であれば休憩時間が1時間に満たない場合は、その分の賃金を請求できます(結果として時間外労働手当付与対象となる)。 しかし、1時間半の休憩がとれるときでも1時間分のみが無給で30分は有給となっているのであれば、「相殺」と言われても仕方ないですね。 1時間の休憩が取れなかった際に賃金請求するのであれば、1時間半の休憩時間のときは1時間半を無給にしてもらわないと筋が通らないと思います。 to_arrest_the_culpritさん

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    2人が参考になると回答しました

  • 1日の労働時間内のことです。

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