解決済み
介護職員にバックレ退職されました。賠償金を取ることはできますか? 私は郡山で親が経営している老人ホームで取締役をしているのですが先程本日出勤予定の準社員の男から今日付けで退職すると電話がありました。 一応当社の定めでは退職は半年前にと規約があるのですが本人や身元保証人に損害賠償請求は出来ますか? 男性社員は30代の既婚の介護福祉士で入社2年目で自給700円・夜勤一回毎に1000円の手当てを払っていました。 損害賠償請求は幾らくらいが妥当でしょうか?回答宜しくお願いしますm(__)m
回答ありがとうございますm(__)m まず、福祉の仕事は奉仕が基本で高い給与を求めるのは間違っていると言っておきます。 福祉は崇高な仕事で自己犠牲の精神が大切です。男性社員はプロ意識が足りないです。 自分や家族を犠牲にしてもご利用者様の為に働くのが介護職でしょう…違いますか? また、回答者方は経営側の苦労をわかってないですね。不愉快な回答には通報致します。
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1人がこの質問に共感しました
そんなクソみたいな給料じゃバックレられてもしょうがないよ。 会社が従業員の生活を考えてないしわかってないよ。 損害賠償請求する前に自分の会社の従業員のコト考えてください。
36人が参考になると回答しました
やむを得ない事由がない限り、時給ですので退職の意思表示は14日以上前にする必要があります。14日間、彼がいなかったことによる損害は請求できます。しかし、損害額の算定は不可能です。一介の介護福祉士がいなかったことで業務上の損害が発生するとしたら、経営責任の範囲内でありすべて経営者の過失と相殺されます。でも、裁判を受ける権利は全ての人に保証されていますので提訴しましょう。請求額は1億円としましょう。裁判費用32万円を前納しなければなりませんし、当然、敗訴でこの費用は貴方の負担となりますので。 でも、過去の質問では、介護に関する違反が多数ありましたね。このことで即時退職したのであれば正当な法律行為であり損害賠償の対象ではありません。施設の法違反で退職しなければならなくなったわけですから、退職者に損害賠償を支払う必要があります。通常の賃金の2年分程度が相場ですよ。
6人が参考になると回答しました
真面目に回答をする前に、自給?自分で給付するの? 福島県の最低賃金は時給664円(平成24年10月1日~)です。 夜勤深夜労働手当は、 使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。(労働基準法 第37条第3項) お前の事だから、「代わりはいくらでもある」や「バカか」などを発言していませんか? その発言は会社都合退職などに該当します。 態度などで認定されるよ。 会社経営や会社役員は部下に禁句はいろいろあるよ。発言で辞める若者や他所でも役立つ資格が持っていると辞めるタイミングを待っていてその発言で辞める人もいる。 後、借金で夜逃げもあるよ。
7人が参考になると回答しました
福祉大学→2年会社を経営後譲渡しましたが、はっきりいって介護は奉仕の心とありますが最低賃金は法律なので守らなければなりません。できないなら親族が奉仕すればいいのでは?
10人が参考になると回答しました
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