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ユニオンショップからオープンショップへ変わるときの手続き

ユニオンショップからオープンショップへ変わるときの手続き中小企業で、組合員数は30人ほどです。 現在、ユニオンショップですが、組合がオープンショップへの変更を決めた場合、会社やその他に対してどのような手続きが必要でしょうか。 また、オープンショップの場合、労働組合の成立条件はありますか。(人数が全従業員の何分の一以上とか)

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    そもそもせっかくユニオンショップになっているのにどうしてオープンショップにする必要があるのかがよくわかりませんが。 >現在、ユニオンショップですが、組合がオープンショップへの変更を決めた場合、会社やその他に対してどのような手続きが必要でしょうか。 当組合をオープンショップとする労働協約を再締結するか、現在の労働契約の期限が来る90日前に労働協約を破棄するという通告する必要があります。 >また、オープンショップの場合、労働組合の成立条件はありますか。(人数が全従業員の何分の一以上とか) 労働組合は2人以上であれば成立します。 しかし問題はなぜわざわざオープンショップにするのかですね。意味不明です。 ただ、ユニオンショップとなっていても組合員が離脱して新組合を結成されたら、会社はその新組合員を解雇することはできませんので、そうなるとユニオンショップもユニオンショップではなくなってしまいます。 あるいは既にそういう事態が発生しているのですか。

  • 使用者へは、ユニオンショップを定めた労働協約の解約告知又は新たな労働協約の締結を。 その他に対しては特にありません。 成立要件は労働者二名以上です。 また、成立要件ではありませんが、労働協約の拡張適用には、一の工場事業場に常時使用される同種の労働者の3/4以上の組合員数が必要。とある労働組合が労基法その他の法律の規定による協定当事者となるには事業場の過半数組合員が必要。

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