教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

共働き世帯の妻が退職した場合の年金、税金、失業保険等について教えてください。 調べても分かりませんでした。どうかお力を…

共働き世帯の妻が退職した場合の年金、税金、失業保険等について教えてください。 調べても分かりませんでした。どうかお力を貸してください。5年ほど勤めた会社を退社することになりました。 私:年収330万円程度 主人:年収400万円程度 です。 通勤に時間がかかり、精神的にも肉体的にも限界で 退職することにしたのですが恥ずかしながら貯金がありません。 それどころか奨学金の返済もあります。 退職後は失業保険の受給を受け、職業訓練を受講してから 再就職しようと思っているのですが、調べても分からないことがあるので 詳しい方お力を貸してください。 配偶者に上記の収入があっても職業訓練には申し込めますか? また職業訓練の給付金は出ないようですがその場合、 職業訓練の申し込みをしても待機期間を過ぎてから 失業保険が3ヶ月分もらえるということでしょうか? また、退職後は国民健康保険、国民年金に加入することになると思いますが、 主人の世帯収入がある以上免除制度は受けられませんよね? 失業保険受給後に一括して支払うことは出来るのでしょうか? 所得税、住民税の支払いはどのようになりますか? 退職時の最終のお給料からまとめて天引きされる方法もあるとか聞いたことが あるような気もしますがうろ覚えです。 どちらがいいのでしょうか? たくさんあってすみません。 調べても分からなかったので、ご存じの方、どうかお力を貸してくださ

補足

回答ありがとうございます。 結婚して3年経っておりますので自己都合退職となります。 また、職業訓練とは『公共職業訓練』で考えていました。 公共職業訓練のなかにも県で行っているものと専修学校等委託訓練に分かれると思うのですが 委託のタイプでも90日間の失業保険は給付されますか? アドバイスを頂いて調べたところ、奨学金は配偶者に関係なく経済的理由があれば 期間に限度はありますが支払いの猶予をお願いできるようです。

続きを読む

4,813閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    退職理由は、自己都合ですよね。 自己都合の特定理由離職者? ①体力の不足(中略)により退職した者 ⑤次の理由により、通期不能又は困難となったことにより離職した者 i)結婚に伴う住所の変更 にあたるかもしれませんが、 ①は医者の診断書が必要、⑤i)は住民票の写しが必要です。 それが、証明されれば特定理由離職者に認定されるかもしれません。 特定理由離職者になれば、基本手当の給付日数も長くなり、 個別延長給付という制度もあります。 しかし、ただの自己都合退職となれば、 給付制限(3か月)があります。 Ⅰ.職業訓練について ①公共職業訓練 ②求職者支援訓練 ③教育訓練給付を受ける http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/safety_net/a3.html http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/kyouiku/ ①、③は、配偶者の収入は関係ありません。 ②は失業給付を受けていない方対象で、配偶者の収入に関係があります。 また、給付制限期間も失業給付を受けていることになります。 ①、②の詳しいことは、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構にお問い合わせください。 ③の詳しいことは、中央職業能力開発協会にお問い合わせください。 ①、②につきましては、申込みの時期と定員があるので、 待機期間+給付制限の間に、講習できるとは限らないのでご注意ください。 Ⅱ.国民健康保険と国民年金について ①ご本人の収入がある以上、配偶者の社会保険に入れない。 ②社会保険の任意継続をしない。 場合、国民健康保険と国民年金に入ります。 退職する際、会社から、社会保険喪失通知書と自分の年金手帳と雇用保険受給資格者証を持参し お住いの自治体の保険課に行くのですが、(退職日から2週間以内) 質問者さんのおっしゃる通り、H24年分の世帯主収入+ご本人の収入によって国民健康保険料は算定され、年金の免除も収入によって算定されるのです。 納付期限に間に合えば、一括しても大丈夫かと思います。 詳しくは、お住いの自治体の保険課にお問い合わせください。 Ⅲ.住民税 天引きされている場合は、会社の規定によりますが、退職されたら、 未納の場合は、納付書が自宅に届くと思います。 詳しくは、会社と、市(区町村)税課にお問い合わせください。 Ⅳ.所得税 退職の際に、源泉徴収票を会社から発行してもらってください。 来年の確定申告、或は、次再就職先の会社に提出して、年末調整を受けてください。 所得税に関しては、国税局にお問い合わせください。 蛇足ですが、最近は、奨学金の減額返済や返済期限の猶予がありますので、奨学金の機関にお問い合わせください。この場合も、もしかしたら、 配偶者の収入が関係してくるかもしれませんが。

  • https://www.hellowork.go.jp/member/unemp_question.html 1. 基本手当の支給は「通算何日分」です。「何ヶ月」ではありません。 職安からの指示による職業訓練の期間に対しては基本手当が支給されます。 本来なら給付制限期間中であっても支給されますし、途中で所定給付日数を消化し終わっても、訓練終了まではそのまま支給されます。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html 2. ・健康保険の任意継続も可能です。 ・基本手当の額が低ければ、健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者になれるかも知れません。 ・国民年金保険料の特例免除では、世帯主・配偶者の所得金額が審査対象です。 基準額以下であれば、全額・3/4・1/2・1/4の免除が受けられます。 ・国民健康保険料/税の免除基準は、その国保を運営する市町村が決めています。 なお、保険料/税(のうちの所得割額)は、あなたの所得金額により決まります。 ただし、低所得世帯の軽減の適用の有無・軽減率の判定では、国保に加入していない世帯主の所得金額も対象になります。 ※特定受給資格者・特定理由離職者であれば、非自発的失業者の軽減の対象になります。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2282 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1802 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3770 ※国民健康保険については市町村のサイトを参照。 3. 所得税は給与から天引きされているので、今後の納付はありません。 年の途中での退職の場合、大概、源泉徴収税額が、本来の税額より多いので、確定申告により還付を受けられます。 25年度の住民税の残額は、退職時に給与から一括で引いてもらうか、市町村から送られてくる納付書により自分で納付です。 ※住民税については市町村のサイトを参照。

    続きを読む

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    内定・退職・入社に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 退職

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる