解決済み
未成年者の高校生が36協定に適用されますか? もしされるのであればどの様な条件ですか? このバイトは短期です。
適用されないとゆうことは違法とゆうことですよね。高校生なのでいけないと言うている条文はありますか? 持って行くものが学生証と成績書と靴と帽子とタオルと水筒が必要と言っていました。 朝8時半から夜6までだそうです。残業もあるそうです。
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【補足を読んで】 「高校生」ではなく「18歳未満」だから適用されないのです。 条文は、労働基準法第60条「(前略)36協定による時間外・休日労働(略)の規定は、満18歳に満たない者については、これを適用しない」です。 ------------------- 未成年者(20歳未満)には適用されます。 年少者(18歳未満)には適用されません。 yki2956さん
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