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退職時の社会保険料控除と関連する事項についてお伺いします。

退職時の社会保険料控除と関連する事項についてお伺いします。複数質問がありますが、宜しくお願いします。 ①8月10日で会社を退職するのですが、給与が20日締め10日払いの場合9月10日に支給される7月20日から8月10日までの給与からは社会保険料は引かれるのでしょうか?ちなみに入社時は20日過ぎに入社し、最初の給与で2倍の保険料が引かれていたという記憶なのですが、仕組みがよくわかりません。 ②次の就職先の入社が8月16日からで15日締めの月末払いとなっていますが、この場合も9月30日に支払われる予定の8月15日から9月15日分の給与から2倍の保険料が引かれてしまうのでしょうか。 ③社会保険被保険者証は退職日(8/10)まで使用できるのでしょうか? ④退職日(8/10)から次の就職先の入社日(8/15)まで若干のタイムラグがありますが、その間特に通院する予定がなくても国民保険に切り替える必要があるのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    健康保険のこと・・・と理解してよろしいでしょうか? 健康保険は・・・会社に入社した日から加入して、その入社した月の翌月から保険料が控除されていると思います。 理由は・・・入社した際の給与の予定額を使って保険料の計算基礎とする手続きが翌月になるためです。 そこで、6月20日締め切りの給与計算で6月20日過ぎに入社すると・・・ 6月加入ですから、6月分の保険料が必要です。 7月分の保険料が7月20日締め切りで8月10日支払の給与から控除される。 つまり・・・8月10日支払の給与から6月分と7月分の保険料が控除されたのです。 そこで、次に退職の際はどうなるのか・・・ 退職した日の翌日が、資格喪失日です。そして、資格喪失日の属する月の保険料は・・・納めないことになっています。 御社の場合は、支払い月の前の保険料を控除していますので・・・この8月10日支払の給与からは・・・7月分が控除され、8月資格喪失月の分は控除されません。 次の就職先も・・・同様の計算となります。 前の会社の資格喪失が8月10日(この分は、保険料は要らない)、8月15日資格取得(この分は、翌月に支払う必要あり)・・・ですから、 8月分を、9月末の給与で控除されます。しかし、9月末の給与では、まだ9月が過ぎていませんので・・・・9月分の保険料を控除されることはありません。 健康保険の資格喪失日までは・・・現在の保険証を使うことになります。 資格喪失日以降は・・・その保険証は効力が無く、使用できません。 もし、国民健康保険に切り替えた場合・・・・国保は、当月分の保険料を当月中に収める必要があります。 国民健康保険と組合)または協会)健康保険の制度の違いで・・・これを避ける手立ては・・ありません。 もし、国民健康保険への加入をしない場合は・・・・その間、無保険となります。 現実問題として・・・前の会社での資格を任意継続手続きをとることで無保険を避ける手立てはありますが・・・これもメリットがあるとは思えません。 なぜならば・・・・任意継続の手続き自体は、退職の日から20日以内に手続きをすませれば良いのですが、保険料は全額を自己負担となります。 また、20日以内に次の就労と加入が決まっているのに、あえて任意加入の手続きをするのか?ということです。 基本的なルールとしては・・・国民健康保険への切り替えを・・・ということですが。もし、国民健康保険に切り替えていなくても・・・5日間の問題、と考えるのか・・・・。選択は、ご自身で。

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