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会社朝8時半から17時半まで 土日祝日休みの週5日勤務有給なし 有給なしの理由は 会社の規定では土曜日が仕事ということ…

会社朝8時半から17時半まで 土日祝日休みの週5日勤務有給なし 有給なしの理由は 会社の規定では土曜日が仕事ということになってるから 違法ではないですか?

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回答(2件)

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    有給休暇の付与はj法律で決まっています 会社が理由をつければ法律に違反してもOKにはなりません 本当に有給が無いのであれば違法です 有給が計画的付与と言う方法で5日を残して使われていると言うことは付与した後に使ってるだけなので問題ありません 計画的付与をしているのかどうか等ちゃんと自社の規定を読んで下さい 少なくともその言葉足らずの説明では完全に違法ですし、どうやったとしても有休が5日となることはあってもそれ以上減ることはありません

  • 日本の国内法に基付いて営業している企業は、すべて労働基準法を遵守する義務を有します。 貴社の内規の如何に係らず、労働基準法が優位に立ちます。 つまり、有給休暇は、企業が決めるのでなく、国家が労働基準法遵守を強制します。 で・・・・【土日祝日休みの週5日勤務】と、なっていて、【会社の規定では土曜日が仕事】とはどういう事ですか? 多分法定休日を厳守したいが、所定休日を増やしているという意味なのかも知れません。 労基法の法定休日は、週1日または4週で4日です。ですから、年間52週有りますから、52日の公休日があればいいことになります。これに所定休日と言って、何日かをプラスしてるから、有給休暇に代えられると言う論法なんでしょうが、とんでもない言い逃れです。有給休暇は、勤務年数で変化するのですから、社員全員が同じ条件でないし、有給休暇には賃金が支給されますが、所定休日には、1円も援助など無いでしょう。 勝手な言い逃れです。 有給休暇に代用すると言うなら、土曜日の休みを返上して休日出勤にしましょう。35%の割増し賃金が全時間に支給されますから、交渉の余地はありますよ。

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