解決済み
トラックのドライバーです。夜中の1時2時に仕事に行きます帰りは夜の19時前後です毎日15時間以上働いていますがこれって最近よく言われてる残業代を請求する事は可能ですか?会社は上手く法律に触れないように逃げ道を作ってると思うのですがとりあえずは何処に相談したらいいですか?また残業代などは請求可能ですか?
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こんにちわ。。 トラック・バス・タクシー等の運転者には、『自動車運転者の労働時間等の改善のための基準』(改善基準告示)によって決められています。 >夜中の1時2時に仕事に行きます帰りは夜の19時前後・・・・毎日15時間以上働いています・・・ トラック運転者に関しては1日の拘束時間は原則「13時間」です。延長する場合であっても最大拘束時間は『16時間』、また『15時間を超える回数は1週間につき2回』が限度です(改善基準第4条1項の2)。 実際の勤務時間は分かりませんが深夜1~2時から19時までの勤務となると最大18時間の拘束時間、1週15時間の拘束時間が2回を超えた時点で問題の可能性が考えられます。 >残業代を請求する事は可能ですか? 実際の『労働時間』が原則「8時間」を超えた時点で時間外労働(残業代)が発生しますので、 『拘束時間』・・・・・・始業から終業までの会社に拘束されている時間。 『労働時間』・・・・・・『作業時間(運転・整備等・荷扱い)』や『手待ち時間(荷待ち等)』です。この時間が「8時間」を超える場合に時間外労働(残業代)が必要となってきます。 『休憩時間(仮眠時間を含む)』・・・・業務命令などを受けない自由にしていい時間です。 ※荷待ち、荷物の監視等している時間を休憩時間と扱う会社もありますが、労働時間に含みますので注意が必要です。 上記を質問者さんの実際の勤務時間と照らし合わせ、『労働時間』が8時間を超えるようであれば請求は可能と考えられます。 >逃げ道を作ってると思うのですが・・・・ 事業所によっては、運行管理者や社労士が付いている場合、逃げ道を考えるとは思います。しかし、実際トラックの時間管理は難しく、逃げ道をつくるには膨大な時間がかかりますので、いざという時のために質問者さんの出来る範囲で作業時間、手待ち時間、デジタコ、タコグラフ等、労働時間のメモやコピーなどを行い、改ざんや逃げ道をつくらせないないようにするのも一つの手段ともいえます。 >とりあえずは何処に相談したらいいですか? 最寄りの監督署がよろしいと思います。 ※監督署職員でも、あまり『自動車運転者の労働時間等の改善のための基準』について得意でない方もいらっしゃいますので、ある程度簡単な知識を付けられてから相談されるのも良いかと思います。。 『自動車運転者の労働時間等の改善のための基準』(厚労省より) http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040330-10.pdf
トラック運転手の場合・・・・一般の事務系の仕事とは違い、1日の拘束時間が長く設定されています。 休憩時間はどうなっていますか? 具体的な状況が必要です。 深夜の勤務開始であれば・・・・22時以降朝5時までの就労には、自動的に深夜割増が必要です。 1週間の労働時間・出勤日数、2週間後との出勤状況などによって労働時間を判断します。 運転手さんの雇用形態はどうなっているでしょうか? 請負制なのか、運賃収入に対する歩合制なのか、通常の給与制なのか・・・。 いろいろな条件で、判断が大きく変わる場合があります。 労働基準監督署でご相談ください。 もし、賃金計算に不審な点があれば、指摘して支払うように指導してくれます。
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