解決済み
まずあなたの時間単価が幾らかが必要になります。 アルバイトなど時給の場合は分かりやすいですが月給の場合はその計算方法により時間単価が変わります。 労基法上 法定労働時間というものが決められています。 これは1日8時間、週40時間です。 基本的にこれ以上働かせてはいけません。 所定労働時間はこの法定労働時間以下でなければなりません。 仮に所定労働時間が朝の9時から17時30分までの7時間30分とします。(休憩時間1時間) 時間単価が計算しやすいように仮に1000円とします。 この場合は所定労働時間は法定労働時間より30分短いことになります。 法定労働時間までの残業は法定労働時間内残業となり時間あたり1000円での計算になります。 つまり17時30分から18時までは時間単価1000円の30分ですから500円になります。 この法定労働時間以上の労働は労使間で36協定が結ばれていなければ違法です。 それが結ばれていなければ法定労働時間以上の労働は拒否ができます。 それ以降残業した場合は25%の割増しが必要で時間単価が1250円で計算されます。 また夜の22時から朝の5時までは深夜割増しでさらに25%割増しが必要でこの時間に上記の就業時間の上で働いた場合は時間単価が1500円になります。 また休日出勤も同じく25%増しになります。 しかし労基法上は1週間に1日、もしくは4週間に4日休みを与えなくてはならずこれを法定休日といいます。 土日が休みの会社の場合は大抵はこの法定休日が日曜日になっているはずです。 この法定休日に出勤した場合の時間単価は35%増しの1350円になります。 さらにその夜22時以降から朝の5時までは深夜割増しの25%が付き時簡単価が1600円になります。 ちなみに夜の24時を回っても継続して働いている場合は時給計算の割増しも継続になります。 休憩程度ではそれが途切れたとはなりません。 時間単価の計算の対象は基本給だけでなく「住宅手当」「皆勤手当」「通勤手当」などの一部の手当を除き基本的に残業をまったくしない場合に支給される額が対象です。 多くの会社は毎月の就業時間が変化しても160時間と計算する場合が多いようです。 または実際にその月の所定労働時間の合計です。 それらで上記の給料を割れば1時間の単価が計算できます。 その時間単価を上記通りの計算すれば残業代が計算できます。 単純に30時間の残業と言われても人により給料額が違いますから時間単価が違います。 また働く時間帯により割増も変わるので一概に言えないということになります。
なるほど:2
時給1,000円なら、1,000円×30H×1.25=37,500円 基本給200,000円なら200,000円÷21日÷8H×30H×1.25=44,000円です。
なるほど:1
< 質問に関する求人 >
残業(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る