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労働契約書に「時間外労働40時間までは基本給に含めるものとする」といった文言は入れられるのですか?そうすれば月40までは…

労働契約書に「時間外労働40時間までは基本給に含めるものとする」といった文言は入れられるのですか?そうすれば月40までは残業代を払わなくていいということなのですか?

補足

これが可能なら中小企業経営者にとってはありがたいですね。基本給部分と、みなし残業代部分をそれぞれいくらと明示する必要はあるのでしょうか。他にも導入のリスクや留意点があればうかがいたいです。よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    その一文だけでは無効になるかも。 みなし残業代がいくらかはっきりしないからです。 もし基本給以外に残業代基礎になる手当が含まれていたり、1日の所定労働時間が8時間未満のときに割増ありとなしの残業代が混在することになったりしたら、みなし残業代がいくらなのかはっきりしません。 みなし残業代導入ではその金額が明確でなければいけません。

  • 最初から残業が強制される契約を、喜ぶ人は多分いないでしょう。 残業込の基本給とやらが、いくらになってるかが、サインするかスルーするかでしょう。 残業は、悪であるという機運が高まりつつ昨今ですから、 残業なしの企業に、皆さんは動いちゃうでしょう。 要するに楽して高給を戴ける企業です。3Kや、6Kの企業は、相当額を示さなきゃ、応募者はいないです。

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  • 36協定で時間外労働時間を定めて、その定めた時間内であれば可能です。ですが、その時間外労働時間を含む賃金が最低賃金以下であれば法に抵触しますし、40時間以上の時間外労働をさせれば別途時間外労働賃金を支払う必要があります。 補足:もちろん、給与明細に40時間分の時間外労働手当を含むとの記載が必要です。その記載が無ければ、ただの手当てとして判断されますので、残業をした場合は別途割増賃金を支払う必要があります。最近は、残業手当を含んでいるからと言って、労働者に荷重の時間外労働(40時間以上)を強いて手当を支払わない。この様なケースが多く、本来の目的を逸脱したケースが多いのが現状です。

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