解決済み
6月から、パートで保育士をしています。来月から休日出勤が月に2回入り、休日手当ももらえると労働通知書に書いてありました。この場合、休日手当とは別に、時給で計算した日給ももらえるものなのでしょうか?? 気になったので質問させていただきました。
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休日手当は、通常の時間給が35%割増しになることを言います。 ですから、たとえば、時間給が¥1.000 としますと、8時間労働で、通常は、日給にして¥8.000 だけですが、休日出勤した日は、全時間に35%の割増しが計算されますから¥1.350 の時間給となり、8時間勤務で、¥10.800 が、休日出勤となります。 但し、後日、この休日出勤に代わる休日(代休)を戴いた時は、割増しされた¥2.800 だけが、休日出勤手当となります。 更に但し書きで、休日出勤を頼むから、【前もってお休み】を取得してくださいと、言われて休むのを、振り替え休日と言い、これを取得した場合は、手当は何も付きません。
保育所自体が年中無休であれば、暦日の休日に出勤するということと思いますので、休日出勤の単価が違うのか、定額を支給するのか、給与規定等に明記されていると思います。質問から察するところ、通常は時間給で働いているようで、休日手当が日単位のように思えます。時間給の日給と休日手当を比較して、休日手当が時間給の日給を大幅に上回っている場合は、時間給込と理解しておいたほうが無難です。休日手当てが時間給以下なら手当だけと考えてもよいでしょう。 休日の勤務時間が少なくなっていれば分かりません。よく会社に聞いてみることです。給料は「こんなはずではなかった。」と期待外れになる場合が多いです。
>時給で計算した日給ももらえるものなのでしょうか?? これはもらえます。 ただ、手当は労基法で定められたものと、 会社独自定めたものがあります。 休日手当とは一般的には法定休日に出勤した際の3割5分の割増のことで労基法で定められている手当です。 週に2日以上の休日を定めている場合、どれを法定休日とするかは定める必要がありません。 なので、例えば土日が所定休日と定めてあり、法定休日の定めがない場合、 日曜だけ出勤しても法定休日の出勤とはならず、週の労働時間が40時間を越えているなら時間外扱いになるだけです。 この場合7日連続で出勤して初めて、所定休日のうちの一日が法定休日の出勤となります(振替がない場合)。 独自手当の場合は、勤め先に聞くしかありません。
休日労働手当はもちろん上乗せです。 しかしその「休日」が法定休日であるか職場の所定休日であるかによって付与される額が違います。 法定休日とは「週に1日の必ず休まなければならない日」で、この日に出勤したものであれば、基本給に35%が加算されます。 職場の所定休日とは「職場が定めた休日」のことで、この日に出勤することによって週の労働時間が40時間を超えるものであれば「時間外労働手当」という扱いとなり、基本給に25%が加算されます。 ariel_bell_1002さん
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