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同薬で服用時点が違う医薬品の場合の調剤料について教えて下さい。 調剤薬局勤務しています。

同薬で服用時点が違う医薬品の場合の調剤料について教えて下さい。 調剤薬局勤務しています。A薬5mg 朝食後 91日分 A薬5mg 夕食後(1日おき) 46日分 B薬 夕食後 91日分 が処方された場合、同薬の為A薬5mgは朝食後のみの調剤料算定になるかと思います。 B薬はA薬の夕食後と服用時点が同じですが、調剤料は算定できるでしょうか? 朝食後 91日分のみの調剤料算定になるでしょうか? よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    この場合、A薬の46日分については勿論調剤料は算定できません。 しかしB薬の夕食後の用法に関しては、A薬とは異なる用法・異なる薬剤ですので 調剤料は算定できます。 朝食後91日分と、夕食後91日分の用法両方で調剤料を算定する事になります。

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